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最終更新日:2024年9月17日
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産業廃棄物とは、工業、建設業、製造業、サービス業など全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち,下記に掲げる20種類のもの、並びに輸入された廃棄物のうち航行廃棄物及び携帯廃棄物を除いたものです。これら以外のものは一般廃棄物です。
下記に掲げる20種類のもの。紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体は、具体的な例の欄の業種の事業所から排出されるものに限定されます。
なお、卸小売業、飲食店等から排出される動植物性の固形状不要物、厨芥類は、事業系一般廃棄物となる。
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるもの。
揮発油類、灯油類、軽油類(引火点70゜C未満の燃焼しやすいもの)
著しい腐食性を有するもの(pH2.0以下のもの)
著しい腐食性を有するもの(pH12.5以上のもの)
医療機関、試験研究機関等から医療行為、研究活動等に伴い発生した産業廃棄物のうち、排出後に人に感染性を生じさせるおそれのある病原微生物が含まれ、若しくは付着し、又はそのおそれのあるもの
廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、指定下水汚泥及びその処理物、鉱さい及びその処理物、石綿等、表に掲げる産業廃棄物及びそれらの処理物は特定有害産業廃棄物にあたります。
廃PCB(原液)及びPCBを含む廃油
廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)
「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」に定める基準に適合しないレベルの有害物質を含むもの
「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」に定める基準に適合しないレベルの有害物質を含むもの
産業廃棄物の種類ごとに政令別表第3に掲げる施設又はその施設を設置する事業場から生じる産業廃棄物で、「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」に定める基準に適合しないレベルの有害物質を含むもの
種類 有害物質 |
燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん、これらの処理物 (廃酸・廃アルカリ以外) (値を超えるもの) (溶出:mg/L) |
廃酸・廃アルカリ (値を超えるもの) (含有:mg/L) |
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アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと |
水銀又はその化合物 | 0.005 | 0.05 |
カドミウム又はその化合物 | 0.3 | 1 |
鉛又はその化合物 | 0.3 | 1 |
有機燐化合物 | 1 | 1 |
六価クロム化合物 | 1.5 | 5 |
砒素又はその化合物 | 0.3 | 1 |
シアン化合物 | 1 | 1 |
PCB | 0.003 | 0.03 |
トリクロロエチレン | 0.3 | 3 |
テトラクロロエチレン | 0.1 | 1 |
ジクロロメタン | 0.2 | 2 |
四塩化炭素 | 0.02 | 0.2 |
1,2-ジクロロエタン | 0.04 | 0.4 |
1,1-ジクロロエチレン | 1 | 10 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 | 4 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3 | 30 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 | 0.6 |
1,3-ジクロロプロペン(D-D) | 0.02 | 0.2 |
チウラム | 0.06 | 0.6 |
シマジン(CAT) | 0.03 | 0.3 |
チオベンカルブ(ベチオカーブ) | 0.2 | 2 |
ベンゼン | 0.1 | 1 |
セレン又はその化合物 | 0.3 | 1 |
1,4-ジオキサン | 0.5 | 5 |
ダイオキシン類 | 燃え殻、汚泥、ばいじん:3ng/g 廃酸、廃アルカリ:0.1ng/L |
廃油 |
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廃溶剤であって、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン(D-D)、又はベンゼン、1,4-ジオキサンに限る |
PCB処理物等(値を超えるもの) | ||
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1.廃油 | 0.5mg/kg | |
2.廃酸、廃アルカリ | 0.03mg/L | |
3.廃プラスチック類、金属くず | 付着又は封入していないこと※ | |
4.陶磁器くず | 付着していないこと※ | |
5.その他(検液として) | 0.003mg/L | |
(※注) 洗浄液:0.5mg/kg 抜き取り物:0.1μg/100cm2 切り取り物:0.01mg/kg (値以下であるものは、付着、封入していないと判定される) |