- 受水槽水道は、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関による検査を毎年1回以上定期に受けることとされています。
- 貴施設における検査の受検状況を回答してください。
- 回答結果は、今後の行政指導や効果的な啓発活動に生かしてまいります。ご協力をお願いします。
- 回答内容の控えが必要な場合は、回答を送信する前に、ご自身で本ページを印刷してください。
- 回答内容及び回答を受け付けた旨の自動返信メールが入力いただいたメールアドレスに送付されます。お使いの端末やソフトウェアによっては、文字がずれて表示される場合や自動返信メールに一部文字化けが生じる場合がありますので、ご承知ください。
【参考】
簡易専用水道(有効容量10立方メートルを超えるもの)・・・水道法第34条の2、水道法施行規則第56条
小規模受水槽水道(有効容量10立方メートル以下のもの)・・・神戸市受水槽水道衛生管理指導要綱(PDF:133KB)第5条