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この条例は、神戸市北野町山本通伝統的建築物群保存地区の伝統的建築物等に限り、建築基準法を緩和することができることを定めたものです。
伝統的建造物等は、その外観を維持するために現状維持または復元修理するものとしていますが、現行の建築基準法に適合しないものが多く、それらに関して大規模な修繕を行う場合には現行法が適用され、歴史的な外観を保存し続けることが難しくなっています。
この条例により、歴史的なまち並みを保ちながら、神戸らしい個性のあるまちづくりを進めることを目的としております。
法の条項を緩和する場合は、(①代替の安全対策)+(②住宅用防災警報器など及び消火器の設置)が必要です。
※上記の条項以外は緩和できません。
※代替の安全対策については上記例示のほかに選択できるものもあります。詳細は条文本文をご確認下さい。
緩和の対象となる伝統的建造物等には『①代替の安全対策』とともに連動型の住宅用防災警報器などや消火器の設置が必要です。
本条例を使用する場合には「認定」や「許可」の手続きが必要です。まずは下記までご相談ください。
建築住宅局 建築指導部 建築安全課 指導係 TEL 078-595-6555
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314