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神戸新交通株式会社社員の懲罰処分

ページID:82211

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記者資料提供(2025年11月12日)
神戸新交通株式会社
2025年8月6日に公表しました「一部拾得金等の不適切な事務処理」のほか、会社の諸規則等に違反した社員の処分を行いましたのでご報告いたします。
このたびの事案は、当社の信頼を損なうものと重く受け止め、改めて服務規律および綱紀粛正の徹底を図るとともに、再発防止に全力を挙げて取り組んでまいります。

処分案件1 一部拾得金等の不適切な事務処理

社員が自ら拾得した現金の一部を警察に届け出ることなく保管し、保管金の一部を両替、消耗品の購入、不足金の補填に使用していた。こうした行為は、自らの職務に係る法令、会社の諸規則に違反した行為である。

そのため、拾得金による保管金が存在した2012年度以降に駅業務に従事した社員を対象として「拾得金を保管金に入れたことがある」「保管金を両替や消耗品の購入に使用したことがある」など具体的な行為の内容や、当時の役職を勘案した上で、下記の処分を行った。

(1)被処分者および処分内容

  • 保管及び使用した担当者15名:減給(平均賃金の1日分の半額)(当時助役)
  • 保管のみ行った担当者17名:譴責(当時助役13名)、口頭厳重注意(当時巡視員4名)
  • 保管金の存在を認識し長期にわたり改善を怠った課長級1名:出勤停止1日
  • 保管金の存在を認識していた係長級2名:譴責

※なお、保管金の存在を認識していなかったものの、適切な業務上の管理・監督が行えていなかったこれまでの管理監督者9名については、口頭厳重注意とする。

(2)処分年月日

2025年11月10日から12日

処分案件2 酒気を帯びた状態で勤務

2025年9月19日、就業時にアルコール濃度検査を義務付けられている社員が、検査結果が社内規定で定める就業不可となる基準値を上回ったにも関わらずそのまま就業し、その事実を自らすみやかに上司へ報告しなかった。

当該社員は通常、運転業務に就くことはなく鉄道輸送に支障は無かったものの、特に鉄道の安全運行を担う運輸部門の管理職としての責務を考慮すると、その行為は著しく不適切であり、会社の諸規則に違反した行為であるため、下記の処分を行った。

(1)被処分者および処分内容

課長級1名:出勤停止1日

※なお、管理監督責任として、当該社員を管理監督する立場にあった課長級1名を譴責とする。

(2)処分年月日

2025年11月11日

処分案件3 免許が失効した状態での自動車の運転

社内で自動車運転免許証の更新状況の確認を行った際に、当該社員が、2025年5月23日から6月30日までの間、運転免許が失効した状態(有効期限切れ)で計15回業務用自動車を運転していたことが発覚した。このうち14回は免許が失効していることに気付くことなく運転していたが、1回は失効に気付いた後に運転していた。

鉄道の安全運行を担う社員としての責務を考慮すると、その行為は著しく不適切であり、自らの職務に係る法令、会社の諸規則に違反した行為であるため、下記の処分を行った。

(1)被処分者および処分内容

担当1名:減給(平均賃金の1日分の半額)

(2)処分年月日

2025年11月11日

問合せ先

神戸新交通株式会社
総務部 人材マネジメント課 中村・今井

TEL:078-335-7855