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外国人住民の方へ(For foreign residents)
ホーム > 市政情報 > 条例・規則・要綱 > 要綱など > 地域協働局が所管する要綱等
最終更新日:2025年4月2日
ページID:62492
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公益財団法人神戸国際コミュニティセンター定款第4条のうち、(2)市民の国際交流と多文化共生に関する事業は地域協働課が所管。(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業については市長室国際部国際課と共管。
地域協働局地域協働課
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