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最終更新日:2024年4月12日

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個人情報保護

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2021年5月に個人情報の保護に関する法律が改正され、地方公共団体には、全国的な共通ルールとして同法が直接適用されることになりました。
しかし、地方公共団体の機関のうち地方議会は、一部の規定を除き、基本的に同法の適用除外となっています。
そこで神戸市会は、議会として、個人情報の適正な取扱いを引き続き確保するため、新たに「神戸市会の個人情報の保護に関する条例」を制定しました。

個人情報などの取扱い

個人情報の保有の制限など

議会は、法令(条例を含む。)の定める所掌事務を遂行するために必要な場合に限り、利用目的をできる限り特定したうえで、個人情報を保有することができます。

利用目的の明示

議会は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)で個人情報を取得するときは、原則、あらかじめ本人に対し、利用目的を明示する必要があります。

不適正な利用・取得の禁止

違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法での個人情報の利用は禁止されています。
また、偽りその他不正の手段による個人情報の取得も禁止されています。

正確性の確保

議会は、保有個人情報が過去または現在の事実と合致するよう努める必要があります。

安全管理措置

議長は、保有個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる必要があります。

従事者の義務

個人情報の取扱いに従事する職員若しくは職員であった者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に利用してはならないことが義務付けられています。

利用および提供の制限

議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用、又は提供できません。
ただし、本人の同意があるとき、又は本人に提供するときなど、例外的に目的外利用および提供を行う場合があります。

議長は、第三者に個人情報を提供する場合、必要に応じて、利用目的もしくは方法を制限すること、又は漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めます。

個人情報の開示、訂正、利用停止請求

開示請求手続き

何人も議長に対し、議会の保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。

請求される場合は、本人確認ができる書類を提示のうえ、請求書を市会事務局総務課に提出してください。
法定代理人など代理人による請求の場合は、上記に加え、代理人であることを証明する書類が必要です。

開示請求があった日の翌日から原則として14日以内に開示できるかどうかを決定し、請求者に通知します。
なお、開示請求者以外の個人に関する情報が含まれる場合など、条例で開示を禁止している情報は開示できません。

開示請求書(PDF:305KB)

開示方法

保有個人情報の開示は、当該情報が、文書または図画に記録されているときは閲覧または写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況などを勘案して議長が定める方法により行います。
写しの交付の場合、1枚(A3まで)につき白黒コピー10円、カラーコピー20円が必要です。

訂正請求および利用停止請求

開示を受けた自己に関する個人情報が事実と異なると考えられる場合は、議長に対し、訂正請求ができます。
また、開示を受けた自己に関する個人情報が、条例の規定に違反して、取得、保有、利用、提供されていると考えられる場合は利用停止請求ができます。

訂正請求書(PDF:300KB)
利用停止請求書(PDF:302KB)

個人情報ファイル簿の公表

条例第17条および条例施行規則第8条の規定で「個人情報ファイル簿」の作成および公表の対象となる「個人情報ファイル」は、ありません。

条例など

神戸市会の個人情報の保護に関する条例(PDF:290KB)
神戸市会の個人情報の保護に関する条例施行規則(PDF:288KB)

お問い合わせ先

市会事務局総務課