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社会福祉連携推進法人の設立

最終更新日:2026年3月6日

ページID:82938

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福祉サービス事業者間の連携・協働を図る取組などを行う新たな法人制度です。同じ目的意識をもつ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、規模の大きさを活かした運営が可能となります。

制度の目的

  • 社員の社会福祉にかかる業務の連携を促進
  • 地域における良質かつ適切な福祉サービスを提供
  • 社会福祉法人の経営基盤の強化

設立手続きの相談

社会福祉連携推進法人を設立するには、認定所轄庁からの認定が必要です。一般社団法人に対して認定するため、申請前に「一般社団法人」の法人格を取得しておく必要があります。認定所轄庁からの認定後、法人設立登記を行った時点で正式に「社会福祉連携推進法人」となります。
法人を設立するまでに、要件の確認や調整に時間がかかります。設立を検討する場合は、福祉局監査指導部(法人監査指導担当)まで連絡してください。

設立までの流れ

くわしくは、福祉局監査指導部(法人監査指導担当)へ確認してください。

  1. 神戸市への相談
  2. 神戸市による事前の書類審査
  3. 一般社団法人の設立手続き・法人設立登記
  4. 設立時社員総会
  5. 神戸市へ社会福祉連携推進認定の申請
  6. 神戸市による社会福祉連携推進認定
  7. 「社会福祉連携推進法人」の法人設立登記
  8. 神戸市へ定款変更認可申請(認定による名称変更)

社会福祉連携推進法人のポイント

組織機関

社会福祉連携推進法人には、以下の組織機関を置く必要があります。重要な役割を担っているため、含むべき者や欠格事由などの一定の要件が法令で定められています。

  • 社員:法人運営にかかる重要事項の決定機関である社員総会で議決権を行使します。さまざまな法人が社員になれますが、社員の過半数は、社会福祉法人であることが必要です。
  • 理事:法人の業務執行を決定するなど法人運営の重要な役割を担い、理事会を構成します。代表理事は、社会福祉連携推進法人の代表者として理事の中から選定します。
  • 監事:理事の職務執行を監査する立場にあります。
  • 社会福祉連携推進評議会:幅広い視点から中立公正な立場で、社会福祉連携推進法人へ意見を述べる機関です。福祉サービスを受ける立場にある者や社会福祉に関する団体、学識経営を有する者などで構成されます。

社会福祉連携推進法人が行う業務

社会福祉連携推進法人は、社会福祉事業を行うことはできません。以下6つの「社会福祉連携推進業務」のうち、1つ以上を実施する必要があります。

  • 地域福祉支援業務:地域福祉の推進にかかる取組を共同して行うための支援
  • 災害時支援業務:災害発生時における社員が提供する福祉サービス利用者の安全を共同して確保するための支援
  • 経営支援業務:社員が経営する社会福祉事業の経営方法に関する知識共有を図るための支援
  • 貸付業務:資金貸付を通じて、社会福祉事業を行うのに必要な資金を調達するための支援
  • 人材確保等業務:社員が経営する社会福祉事業の従事者確保のための支援、資質向上を図る研修
  • 物資等供給業務:社員が経緯する社会福祉事業に必要な設備や物資の供給

一定の要件を満たす場合は、社会福祉連携推進業務に関連する「その他の業務」を行うことができます。その他の業務から得た収益は、社会福祉連携推進業務に充てる必要があります。

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お問い合わせ先

福祉局監査指導部 

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