ホーム > 青少年育成 > 青少年育成支援 > 神戸市高校生等の通学に係る燃料費相当額支給制度 > 神戸市高校生等の通学に係る燃料費相当額支給制度 よくある質問と回答
最終更新日:2026年4月16日
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通学先の高校等によって差はありません。
1月初旬から3月下旬に申請受付期間を設けて、その間に申請いただきます。
申請受付期間は、確定後、ホームページでお知らせいたします。
部活動や講習のために必要があれば支給対象です。
通信制の高等学校に通っている方が1か月に12日以上通学する場合には、支給対象となります。
支給対象となるのは、対象地域に住民登録があった期間のみとなります。対象地域に住民登録がない期間は日割りで差し引きます。
➡支給額ー支給額×(住民登録がない期間(日数)÷365日※) ※閏年の場合、366日
本制度を申請できるのは、原則として成人である保護者であり、燃料費相当額は保護者の口座に振り込まれます。
申請にあたっては、「虚偽の申請、その他不正の手段により補助金の交付を受けた場合は、全額を返還すること」、「通学先の高等学校等に市が申請内容の確認を行うこと」等への同意が必要です。同意・宣誓がない場合、交付申請をすることができません。
なお、不正防止のための調査を随時行うとともに、不正が発覚した場合には、今後一切、本制度を利用できません。
また、犯罪行為に該当する場合には警察へ告発します。
兄弟がいる場合は、兄弟の人数分を支給します。
なお、通学の往路復路の送迎が一緒の場合は、いずれか1人分の支給となります。
本制度は同一世帯の高校生等を送迎をしている場合を支給の対象としています。
ご質問のような場合は、対象外となります。
主に送迎されている車の車検証(または自賠責保険証)(写し)をご提出ください。
買い替え前後(新旧両方)の車検証(または自賠責保険証)(写し)をご提出ください。
支給対象となるのは、自宅からも最寄り駅間を自動車等で送迎している場合となります。対象期間中に送迎していたことを確認できなない(買い替え前の車検証または自賠責保険証を確認できない)期間は日割りで差し引きます。