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ナイトタイムエコノミー活性化の取り組み

最終更新日:2025年6月26日

ページID:70112

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「ナイトタイムエコノミー推進事業補助金」応募受付開始

本市においてナイトタイムのにぎわい創出や回遊促進は、滞在型観光と消費活動に資するものですが、長期かつ継続的に推進していくには、市民や市内事業者主体の自走した取り組みが重要です。中心市街地におけるナイトタイムの回遊と消費を促すもので、市民や事業者が主体となるナイトタイムエコノミーに資する取り組みを支援します。

申請受付期間

2025年6月26日(木曜日)~2025年7月22日(火曜日)

補助対象事業

神戸市内中心市街地エリアにおいてナイトタイム(概ね18時から翌日6時までの時間帯)の回遊と消費を促すもので新規性があり、以下を満たすもの(既存イベント等の拡充部分を対象とすることもできるが、その場合は拡充部分が以下を満たすもの)
なお、概ね18時から翌日6時までの時間帯であれば、早朝の時間帯のみのイベントであっても対象となります。

  • 本市において他の補助金等の採択を受けていないこと。
  • 交付決定の日から2026年3月末日までに事業の完了報告を行えるもの。
  • 令和8年度以降は自走による継続的な実施が見込まれるもの。
  • 申請者(団体)にとって過去に経験のない新しい取り組みであること。
  • 中心市街地におけるナイトタイムのまちへの回遊と消費を促す仕組みづくりをおこなうもの。
  • 市民と来街者を区別することなく、多くの方が参加できる取り組みであること。
  • 取り組みによる効果を検証できるもの(参加者数、人流、消費額など)。

≪事業例≫夜バル、デジタルスタンプラリー、ナイトタイムの街歩きイベントなど

補助対象者

以下の全ての要件を満たす者(団体)

  • 個人の場合は3名以上で組織し代表者が明らかである団体(団体名があること)。またその過半数は神戸市内の在住であること。
  • 市税等を滞納していないこと。
  • 当該者が暴力団(神戸市における暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1項に規定する暴力団をいう。)または暴力団員(同条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。)または暴力団員等ではないこと。また、兵庫県暴力団排除条例施行規則(平成23年公安委員会規則第2号)第2条に規定する暴力団等と密接な関係を有する者ではないこと。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託事業を行う者ではないこと。

補助金額

  • 補助上限額:50万円(補助対象経費の3分の2)

国、兵庫県等の助成金を採択されている場合は補助対象経費が重複しないこと

スケジュール

  • 募集期間:2025年6月26日(木曜日)~2025年7月22日(火曜日)
  • 書類審査:2025年7月23日(水曜日)~2025年8月初旬(予定)
  • 結果通知:2025年8月初旬(予定)

交付要綱・利用の手引き

下記の交付要綱・手引きをよくご確認のうえ、必要書類を申請期限までにご提出ください。

申請方法

下記の提出書類に必要事項を記載の上、電子メールにて申請してください。

提出書類

その他市長が必要と認める資料をご提出いただく場合があります

送付先

kobe_tourism@city.kobe.lg.jp
本件申請に関する問い合わせについても、上記メールアドレスにお願いいたします。

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お問い合わせ先

経済観光局観光企画課