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ホーム > 市政情報 > 記者発表資料 > 記者発表2026年3月 > 国民健康保険脱退時における出産育児一時金の返還請求漏れ

国民健康保険脱退時における出産育児一時金の返還請求漏れ

ページID:84074

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記者資料提供(2026年3月9日)
福祉局国保年金医療課
国民健康保険(以下「国保」)から出産育児一時金(以下「一時金」)を支給した後に、出産日よりも前に遡って他の健康保険等へ加入していたことが分かった場合、出産日時点で国保の被保険者ではないため、一時金を返還いただくことになります。
このたび、本市の国保において、一部の方への一時金の返還請求が漏れていることを確認いたしました。

経緯

市民応対の過程で一時金の返還漏れが判明したことから、他の対象者に対する請求漏れの可能性を確認するため、新たにシステム上で返還請求対象者を抽出できるようにしたところ他にも一時金の返還請求ができていない対象者がいることが判明しました。

原因

国保の資格を出産日よりも前に喪失した場合に、一時金の返還請求対象者がシステム上で抽出できていなかったため。

返還請求が漏れていた対象数・金額

合計 31 件、13,396,100 円(2021 年1月から2026 年1月の間)
(内訳)①出産翌日から2年以内:6件、2,520,100 円
 ②出産翌日から2年を超えて5年未満:25 件、10,876,000 円

対応

①の対象者
受診された医療機関等やご本人への説明の上、返還の処理等を行っています。(本来の健康保険等から市に返還されます)
②の対象者
出産日翌日から2年間を超えており、本来の健康保険等から一時金を受給することができないため、返還請求は行いません。

参考

法令上、一時金を返還請求できるのは5年間ですが、加入者が一時金を受給する権利は、出産日翌日から2年間です。
参考

再発防止策

今回、返還請求の対象者を新たにシステム上抽出できるようにしました。今後は、これを用いて適切に一時金の返還請求を行ってまいります。