ホーム > 社会参画・地域活性化 > 地域活動 > 地域活動支援サイト > ふれあいのまちづくり協議会

ふれあいのまちづくり協議会

ここから本文です。

ふれあいのまちづくり事業とは

それぞれの地域では、自治会・婦人会・民生委員児童委員協議会・老人クラブ・子ども会・青少年育成協議会・PTA・ボランティアグループの方々が中心となって「ふれあいのまちづくり協議会」を自主的に結成し、地域福祉センターの管理にあたるとともに、このセンターを拠点として、地域の福祉活動及び交流活動を企画・実施しています。

地域福祉センターの各部屋の利用にあたっては、利用規程により運営協力金をお願いしている場合があります。
運営協力金と市からの助成金などをもって、地域福祉センターの運営やふれあいのまちづくり協議会が主体的に取り組む福祉・環境・防災・教育等さまざまな分野における活動が成り立っています。

地域福祉センターでの主な活動内容

  1. 福祉活動・・・ふれあい給食・友愛訪問,健康講座・福祉教育・福祉講座、地域ボランティアの発掘、地域デイサービス・リハビリ、家事援助・外出サービス
  2. 交流活動・・・世代間交流、障害者・福祉施設との交流、ふれあい喫茶、ひとりぐらし高齢者料理教室、子育てサークルづくり、バザー・展覧会の開催
  3. その他の活動・・・協議会ニュースの発行、ホームページの開設、囲碁・将棋・民謡・太極拳など趣味の集い、自治会・婦人会など各団体の会合
  4. 住民相互の支援事業・・・身近な相談機能づくり、地域での支えあいのしくみづくり、人にやさしい・人がやさしいまちづくり(ユニバーサルデザイン)

目的

全市的展開を図っている「ふれあいのまちづくり事業」は、高齢者、障がい者、児童などすべての市民が、地域社会のあたたかいふれあいの中で、自立と連携を図り、快適な日常生活を送ることができるまちづくりをめざしています。

これまでの経緯

  • 昭和52年1月
    神戸市民の福祉をまもる条例の制定
  • 昭和61年5月
    地域福祉センターの開設を開始(高倉台地域福祉センター・桃山台地域福祉センター)
  • 平成2年3月
    神戸市ふれあいのまちづくり条例の制定(ふれあいのまちづくり事業の全市展開)
  • 平成17年4月
    指定管理者制度の導入
  • 平成23年4月
    全小学校区に地域福祉センターを設置

各区の地域福祉センター

地域福祉センターでは、ふれあいサロン(喫茶)、ふれあい給食、料理教室、子育てサークルなど地域のみなさんをつなぐさまざまな活動をおこなっておりますので、ぜひご参加ください。活動や利用方法については、各地域福祉センターへ直接お問い合わせください。

【参考】新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応について

2023年5月8日(月曜)より、新型コロナウイルス感染症については、感染症法上の位置付けが「5類感染症」(季節性インフルエンザと同じ)へと変更されました。
これに伴い、これまでお示ししていた「地域福祉センター利用における感染拡大予防にかかる対策(第7版)」は廃止いたします。
利用者の皆さま(特に高齢者の方)におかれましては、感染リスクの高い歌唱を伴う活動や飲食を伴う活動などに参加される場合などについて、必要に応じて個人でこまめな消毒やマスクの着用などの基本的な感染防止対策を実施していただきますようお願いします。
 

お問い合わせ先

地域協働局地域活性課