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最終更新日:2025年4月1日
ページID:65343
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身体障害者
以下のいずれかに該当すること
- 視覚、下肢、体幹、移動機能、内部のいずれかが単独で1級又は2級
- 下肢、体幹、移動機能のいずれかが3級以上、かつ、上肢または上肢機能が4級以上
- 視覚、下肢、体幹、移動機能、内部の中で2つ以上あり、その指数の合計が11点以上
指数
等級 |
指数 |
1級 |
18 |
2級 |
11 |
3級 |
7 |
4級 |
4 |
5級 |
2 |
6級 |
1 |
7級 |
0.5 |
療育手帳
A判定
精神障害者保健福祉手帳
1級