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記者資料提供(2025年9月17日)
北神区役所保健福祉課保護係(北福祉事務所)、福祉局くらし支援課
生活保護費の不正受給(就労収入無申告等)が判明したため、2023年7月21日に北福祉事務所長が告訴状を提出していましたが、2025年9月11日に起訴されたとの連絡を9月16日に受けましたのでお知らせします。
◆内容◆
障害により働けないことを理由に、生活保護を受給していた男性(61歳)が、就労等による収入を得ていたにもかかわらず、北福祉事務所に収入の申告をせず、2021年7月から2023年2月までに約132万円の生活保護費を不正に受給していました。
この行為は刑法による詐欺罪に該当するものであるため、厳重な処罰を求めて兵庫県有馬警察署に告訴状を提出していました。
◆生活保護の取扱い◆
当該男性に対する生活保護は2023年3月1日付で廃止しており、不実の申請により受給した生活保護費については、生活保護法第78条の規定に基づき返還を求めています。
◆今後の対策◆
生活保護受給世帯には、収入申告の義務や不正受給に対する罰則等の周知、ケースワーカーの家庭訪問による生活実態把握、収入申告額と課税資料との突合調査等により、不正受給の防止及び早期発見に努め、警察署等関係機関と引き続き緊密な連携を行うことにより生活保護の適正な実施に努めます。