記者資料提供(2026年2月2日)
健康局保健所医務薬務課
神戸市では、「神戸市薬局等許可審査基準及び指導基準」(以下「審査基準」という。)において、営業許可や各種届出の手続き等必要な事項を定めています。
このたび、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第37号)及び「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」(令和7年厚生労働省令第117号)の公布に伴い、審査基準の一部改正を行うこととしました。つきましては、皆さまからのご意見を広く募集します。
改正の概要
法改正に基づくもの
- 新たに規定された「指定濫用防止医薬品」に係る陳列設備、陳列設備の進入防止措置、陳列設備の閉鎖設備、情報提供設備及び手順書の作成に関する規定を追加します。
- 特定販売(※)を行う医薬品の区分に要指導医薬品が追加されたことに伴い、特定販売で要指導医薬品を扱う場合の手順書作成に関する規定を追加します。
※薬局・店舗に貯蔵・陳列している医薬品をインターネット等により販売すること。現在は一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く)について認められている。
その他基準の再整備(主なもの)
- 薬局、店舗販売業及び高度管理医療機器販売・貸与業の管理者は派遣社員でないことを審査基準に追加します。
- スーパーマーケット等の店舗の一部に薬局を開設している場合に、薬局のみを閉店する場合の措置について、指導基準から審査基準に修正します。
- 高度管理医療機器販売・貸与業及び管理医療機器販売・貸与業について、複数の営業者が利用する同一所在地にある倉庫業者の倉庫において、当該複数の販売業者等が同一人物を営業所管理者とすることについて、相互に承認した場合は管理者の兼務を認めることを審査基準に追加します。
- 開店時間中の医薬品を販売しない時間帯の医薬品陳列区画の閉鎖設備について、「購入者から医薬品が見えても取れない方法又は購入者から医薬品を見えなくする方法のいずれかによること」から、「物理的に遮断し、進入することが困難となる方法」に変更します。
意見募集期間
2026年2月2日(月曜)から2026年3月3日(火曜)まで
資料の閲覧場所
期間中は、次の場所で資料を閲覧できます。
(閲覧時間は、平日9時から12時、13時から17時までの間)
- 健康局保健所医務薬務課(市役所1号館20階)
- 市政情報室(市役所1号館18階)
- 各区役所地域協働課、須磨区役所北須磨支所、西区役所玉津支所
意見の提出方法
次のいずれかの方法等によりご提出ください。
郵送による提出
〒650-8570(宛先住所記入不要)
健康局保健所医務薬務課 意見募集あて
電子メールによる提出
アドレス:kobe_yakumu@city.kobe.lg.jp
件名には「意見募集」と記載いただき、コンピューターウィルスへの感染防止のため、添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力してください。
持参による提出
健康局保健所医務薬務課市役所1号館20階
平日9時~12時、13時~17時までの間
注意事項
- この案件は、神戸市民の方のみならず、どなたでも提出していただけます。
- 書式は自由ですが、必ず提出者の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、名称及び所在地及び代表者の氏名)を記載してください。
- 提出される書式には、「神戸市薬局等許可審査基準及び指導基準の一部改正」に対してのご意見・情報であることを明記してください。
- 電話などによる口頭のご意見・情報の受付及びいただいたご意見・情報に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- いただいたご意見・情報に対する神戸市の考え方等を、神戸市ホームページにて2026年3月下旬頃(予定)に掲載いたします。ホームページがご覧いただけない場合は、市政情報室でご覧いただくことができます。
個人情報の取扱いについて
- ご提出いただきましたご意見・情報は、住所、氏名、個人又は法人等の権利を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(神戸市情報公開条例第10条各号に規定する情報)を除いて、ホームページ等で公表させていただきます。
- 個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容では掲載いたしません。
- ご意見・情報、氏名、住所、電子メールアドレス等につきましては、個人情報の保護に関する法律等に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに、適正に管理いたします。
- ご提出いただいたご意見・情報の考慮に際し、内容を確認させていただく場合がありますので、氏名・住所の記載をお願いしています。