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神戸市明るい選挙推進協議会設置要綱

最終更新日:2022年11月16日

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(名称)
第1条 この協議会は、神戸市明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)
第2条 協議会は、本市における明るい選挙の推進を効果的かつ円滑に推進するため、神戸市選挙管理委員会に協力することを目的とする。

(組織)

  • 第3条 協議会は、30人以内の委員をもって組織する。
  • 2 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、神戸市選挙管理委員会が委嘱する。
    • (1)学識経験者
    • (2)報道関係者
    • (3)青少年団体、婦人会等民間団体の役職員
    • (4)教育関係者
    • (5)若い有権者
    • (6)神戸市選挙管理委員
  • 3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

  • 第4条 協議会に会長及び副会長1名を置く。
  • 2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
  • 3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
  • 4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務 を代理する。

(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。

(庶務)
第6条 協議会の庶務は、神戸市選挙管理委員会事務局において行う。

(補則)
第7条 この要綱に定めるものの外、協議会に関し必要な事項は、協議会が定める。

附則
この要綱は、昭和37年5月1日から施行する。

附則
この要綱は、昭和40年6月1日から施行する。

附則
この要綱は、昭和49年6月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成8年10月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成18年6月2日から施行する。

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局