最終更新日:2025年7月25日
ページID:80611
ここから本文です。
公職選挙法第144条の2の規定により、投票区ごとに政令で定める基準に従い、公衆の見やすい場所に設置しなければならないと規定された候補者の顔写真や公約等を掲載した選挙運動用ポスターを掲示するためのパネルの設置場所は、以下のとおりです。
東灘区 位置図(PDF:23,387KB) 所在地(PDF:352KB)
灘区 位置図(PDF:25,839KB) 所在地(PDF:297KB)
中央区 位置図(PDF:7,012KB) 所在地(PDF:245KB)
兵庫区 位置図(PDF:9,307KB) 所在地(PDF:289KB)
北区 位置図(PDF:14,649KB) 所在地(PDF:373KB)
長田区 位置図(PDF:9,473KB) 所在地(PDF:265KB)
須磨区 位置図(PDF:12,292KB) 所在地(PDF:297KB)
垂水区 位置図(PDF:36,286KB) 所在地(PDF:290KB)
西区 位置図(PDF:14,665KB) 所在地(PDF:329KB)