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指定障害福祉サービス事業所の指定取消処分

ページID:85555

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記者資料提供(2026年6月30日)
福祉局監査指導課
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第50条第1項の規定により、次のとおり処分を行いましたのでお知らせいたします。

 

1 処分対象事業者(指定の取消し

・運営法人    

 法人名:ワンダブルオー株式会社

 代表者名:代表取締役 宣吉 隆男

 所在地:神戸市中央区海岸通3丁目1番5号-209

・事業所名

 名称:B型支援事業所シリウス(事業所番号:2810101374)

 所在地:神戸市東灘区住吉宮町6丁目16-17 サンリット御影1F-B号

・サービス種別:就労継続支援B型(指定日:2021年12月1日)

・処分の内容:指定取消

・通知年月日:2026年6月30日

・効力発生年月日:2026年8月1日

2 処分理由

上記法人が運営する上記の事業所において、以下の(1)及び(2)の事実が認められたため(法第50条第1項第6号の「訓練等給付費の請求に関し不正があったとき」に該当)。

(1)2022年5月から同年10月末日までの間、サービス管理責任者であるとされていた者の勤務は月1回しか認められず、サービス管理責任者の人員基準を満たしていなかったことから、同年7月からサービス管理責任者の人員欠如が解消されるに至った同年11月までのサービス提供分についてサービス管理責任者欠如減算を適用して訓練等給付費を請求しなければならなかったにもかかわらず、その減算を適用せずに訓練等給付費を不正に請求し、減算されるべき金額を受領した。

(2)2022年8月から同年11月までの間に作成された個別支援計画は、サービス管理責任者の要件を満たした者が作成したとは認められず、サービス管理責任者による指揮の下で個別支援計画が作成されていないことが継続していた。また、同年12月以降のものは、個別支援計画の作成に係る見直し等の一連の業務が適切に行われていなかったことから、これらに関する同年8月から2023年5月までのサービス提供分に個別支援計画未作成減算を適用して訓練等給付費を請求しなければならなかったにもかかわらず、その減算を適用せずに訓練等給付費を不正に請求し、減算されるべき金額を受領した。

3 経済上の措置

不正の手段により受領した訓練等給付費に法第8条第2項の規定に基づく40%の加算額を加えた約255万円の返還を求める。

【返還請求額内訳】

      〇  不正請求額     約182万円

         加算額        約73万円    計 約255万円