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記者資料提供(2026年6月1日)
福祉局監査指導課
児童福祉法第21条の5の24の規定により、次のとおり処分を行いましたのでお知らせいたします。
運営法人 合同会社 ウィズホープ
(代表社員:森岡 智美)
(所在地:神戸市須磨区多井畑東町19番地の7サンビレッジ北須磨101号)
事業所名 放課後等デイサービス ウィズ・ユー妙法寺サード
サービス種別 児童発達支援・放課後等デイサービス
事業所所在地 神戸市須磨区白川台3-61-2アニモン白川4F
事業開始年月日 2025年4月1日
処分の内容 指定の取消
通知年月日 2026年6月1日
効力発生年月日 2026年7月1日
処分の理由
○不正の手段による指定(児童福祉法第21条の5の24第1項第9号)
2025年2月13日付で指定申請を行った「放課後等デイサービス ウィズ・ユー妙法寺サード」につき、指定日(2025年4月1日)から常勤の児童発達支援管理責任者(以下「児発管」という。)として従事することを予定していたA氏が、2025年3月24日より休職し、指定日に児発管が不在になるという事情の変更が生じた。この変更後の事情を本市が認識しておれば、本市が指定を行うことはできなくなるところ、指定日以前にその事情の変更を把握していながら本市への報告を行わず、指定日に児発管が配置されているという事実と異なる内容で指定を受けた。
2025年8月~10月 各関係者にヒアリングを実施
2026年2月4日 行政手続法に基づく聴聞に係る通知書を送付
同年3月17日 聴聞(第1回)
同年4月16日 聴聞(第2回)
(1)サービスの内容
「児童発達支援」(児童福祉法第6条の2の2第2項)
障害児につき、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の内閣府令で定める便宜を供与し、又はこれに併せて児童発達支援センターにおいて治療を行うことをいう。
「放課後等デイサービス」(児童福祉法第6条の2の2第3項)
学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)又は専修学校等に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
(2)処分の根拠法令
児童福祉法第21条の5の24
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
第九号 指定障害児通所支援事業者が、不正の手段により第二十一条の五の三第一項の指定を受けたとき。
(3)児童発達支援管理責任者とは
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援事業所において、サービスの質を管理・統括し、利用者に対する効果的かつ適切な障害児通所支援を行う観点から、適切な方法により、利用者の解決すべき課題を把握した上で、個別支援計画(※)の作成及び提供した指定障害児通所支援の客観的な評価等を行う者。
(※)利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画