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指定居宅介護支援事業所に対する処分

ページID:84531

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記者資料提供(2026年3月31日)
福祉局監査指導部
介護保険法第84条第1項の規定により、次のとおり処分を行いましたのでお知らせいたします。

 

1.指定居宅介護支援事業所「昌和ウェルプランニング」の処分(指定取消し)

運営法人 株式会社 昌和
(代表取締役:稲岡 禎子、所在地:神戸市中央区熊内町2-3-20-402)
事業所名 昌和ウェルプランニング
サービス種別 居宅介護支援
事業所所在地 神戸市中央区脇浜町3丁目5番19号ワコーレアプローズ春日野101号
事業開始年月日 2016年8月1日
処分の内容 指定取消し
通知年月日 2026年3月31日
効力発生年月日 2026年5月1日

処分の理由及び根拠法令
①本市が2023年9月に実施した運営指導で、運営基準を遵守していない事項が見受けられたため、調査結果に基づき改善勧告を行った。当該法人はこの勧告に対し2024年4月に改善報告を行ったにもかかわらず、その後も改善することなく事業の運営を継続していた。
当該法人が、改善の報告を行った後も長期間にわたって改善することなく同事業を運営してきたことは、介護保険法第84条第1項第三号に規定する「運営基準に従って適正な居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき」に該当する。
②当該法人は、2024年4月から2025年11月までの期間において、居宅サービス計画やモニタリングの記録を作成しておらず、運営基準減算が必要になっていることを認識していたにもかかわらず、運営基準減算を行わずに居宅介護サービス計画費を長期間にわたって請求し、受領していた。
当該法人が、運営基準減算を行わずに居宅介護サービス計画費を受領していたことは、介護保険法第84条第1項第六号に規定する「居宅介護サービス計画費の請求に関し不正があったとき」に該当する。

経済上の措置 不正請求により受領した居宅介護サービス計画費に介護保険法に基づく加算額を加え約819万円の返還を求める。

2.これまでの経緯

2023年9月・10月 介護保険法に基づく運営指導及び監査を実施
2024年3月12日 運営法人である株式会社昌和に対し改善を勧告
2025年8月25日 介護保険法に基づく監査を実施
2026年3月19日 行政手続法に基づく聴聞を実施

 

3.参考

(1)サービスの内容について
「居宅介護支援」
居宅の要介護者が居宅サービス等を適切に利用できるよう、心身の状況、置かれている環境、要介護者の希望等を勘案し、居宅サービス計画を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整を行い、介護保険施設等への入所を要する場合は、当該施設等への紹介を行うサービス

(2)処分の根拠法令
介護保険法第84条第1項
市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第四十六条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
第三号 指定居宅介護支援事業者が、第八十一条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
第六号 居宅介護サービス計画費の請求に関し不正があったとき。