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指定障害福祉サービス事業所の処分

ページID:85556

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記者資料提供(2026年6月30日)
福祉局監査指導課
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条第1項の規定により、次のとおり処分を行いましたのでお知らせいたします。

 

1 処分対象事業者(3か月の新規受入停止及び3か月間の介護給付費等請求上限7割(報酬の3割減額))

・運営法人

 法人名:合同会社ぎふとぴあ

 代表者名:代表社員 平田 優治

 所在地:神戸市西区今寺18番地の6 フロリバンダ205号

・事業所名

 名称:ぴあほーむKOBE(事業所番号:2825200245)

 所在地:神戸市西区伊川谷町有瀬579-3-203

・サービス種別:共同生活援助(指定日:2022年12月1日)

・処分の内容:一部効力の停止(3か月の新規受入停止及び3か月間の介護給付費等請求上限7割(報酬の3割減額))

・通知年月日:2026年6月30日

・効力発生年月日:2026年7月1日

2 処分理由

代表社員が、利用者1名に対してわいせつな行為を行った。

このことは、障害者に対する性的虐待であり、人格尊重義務に著しく違反する。

〔障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第50条第1項第3号(人格尊重義務違反)〕