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指定障害福祉サービス事業所の処分

ページID:83910

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記者資料提供(2026年2月27日)
福祉局監査指導部
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)第50条第1項の規定により、次のとおり処分を行いましたのでお知らせいたします。

 

1.指定障害福祉サービス事業所「IDSUPPORT」の処分(指定の一部効力停止)

運営法人 株式会社 IDBUS
(代表取締役:高 哲敏)
(所在地:神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6S-09)
事業所名 IDSUPPORT
サービス種別 就労継続支援B型
事業所所在地 神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6S-09
事業開始年月日 2024年11月1日
処分の内容 指定の一部効力停止(3か月間の新規受入停止)
通知年月日 2026年2月27日
効力発生年月日 2026年3月1日
処分の理由 
⑴不正又は著しく不当な行為(障害者総合支援法第50条第1項第11号)
新規指定申請にあたり、サービス管理責任者として勤務予定のないA氏を配置するとして指定を受けた。
指定日から2024年12月末までは無届で別の有資格者を配置し、2025年3月1日の新任配置時にはA氏を同年2月末まで配置していたとして
変更届を提出したうえ、この事実を隠したまま、2026年1月1日指定で2か所目の就労継続支援B型事業所の新規指定申請を行おうとした。
A氏の配置確認のため賃金台帳を求めたところ、虚偽台帳を作成・提出し、A氏が2025年2月28日に退職したと事実と異なる回答をするなど、
虚偽文書等によりサービス管理責任者が配置されていたと装った。
⑵訓練等給付費の不正請求(障害者総合支援法第50条第1項第6号)
2025年1月から同年2月末までの間、サービス管理責任者であるとされていたA氏が実際にサービス管理責任者として業務に従事していた事実は認められなかった。
その結果、当該期間はサービス管理責任者が不在であり、指定基準で定める人員基準を満たしていなかった。
この場合、同年3月のサービス提供分についてサービス管理責任者欠如減算を適用しなければならなかったにもかかわらず、減算を適用せずに訓練等給付費を請求し、受領していた。
また、指定障害福祉サービス基準に規定する個別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行われていないにもかかわらず、個別支援計画未作成減算を適用せずに訓練等給付費を請求し、受領していた。
⑶虚偽報告(障害者総合支援法第50条第1項第7号)
2025年11月12日に実施した訪問調査時に障害者総合支援法第48条第1項の規定に基づき個別支援計画書の提示を命ぜられたのに対し、作成者名がA氏になっている個別支援計画書を提示した。
その後、実際の個別支援計画書の作成者はB氏であったと申し出て、B氏作成の個別支援計画書を提出した。
提示又は提出した個別支援計画書のうち少なくとも一方は虚偽のものになり、虚偽の個別支援計画書を提示又は提出することによって虚偽の報告をした。

2.これまでの経緯

2025年11月12日 障害者総合支援法に基づく監査(立入調査)を実施
2026年2月4日~2月17日 行政手続法に基づく弁明の機会の付与

3.参考

(1)サービスの内容
「就労継続支援B型」(障害者総合支援法第5条第15項)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を提供するサービス。
(2)処分の根拠法令
障害者総合支援法第50条第1項
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第29条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
第六号 介護給付費若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費の請求に関し不正があったとき。
第七号 指定障害福祉サービス事業者が、第四十八条第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
第十一号 前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(3)サービス管理責任者とは
利用者に対する効果的かつ適切な指定就労継続支援を行う観点から、適切な方法により、利用者の解決すべき課題を把握した上で、
個別支援計画(※)の作成及び提供した指定就労継続支援の客観的な評価等を行う者
(※)利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画