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最終更新日:2024年2月27日

学校施設に関する開発事業区域の選定について(受入困難地区、要注意地区について)

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「神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例」(以下、「条例」という。)第15条では、開発事業者が開発事業区域を選定するに当たっては、その立地条件、市街化の動向及び将来計画等を把握して定めるものとし、児童又は生徒の急増により学校施設が著しく不足するおそれのある地区については、その不足を避けるため、市長は必要な協力を求めることができることとしています。
開発事業区域が以下の地区に該当する場合は、学校環境整備課に協議をお願いいたします。

協議先:教育委員会事務局学校支援部学校環境整備課(直通078-984-0691)

受入困難地区

「受入困難地区」とは、学校施設が著しく不足するおそれのある地区、具体的には、児童の増加により、神戸市として採りうる対策(暫定校舎(仮設校舎)の設置や隣接校との校区調整など)を講じても、今後6年以内に教室不足が生じると予測される小学校区のことをいいます。

現在、該当する地区はありません。

要注意地区

「要注意地区」とは、現時点では受入困難地区ではないが、今後の住宅供給により、受入困難地区になることが懸念される地区のことをいいます。
神戸市としましては、事業についての情報交換をさせていただきたいと考えています。

下記の「区別図」をご確認ください。黄色で着色した校区が「要注意地区」です。
(長田区には、現在、該当する地区はありません。)

参考

神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例

開発事業区域の選定

第15条開発事業区域の選定に当たっては,その立地条件,市街化の動向及び将来計画等を把握して定めるものとし,文化財の分布する地区又は土砂災害警戒区域等土砂災害のおそれのある地区を含む場合には,あらかじめ必要な調査を行うものとする。開発事業区域に土砂災害のおそれのある地区が存在する場合には,必要に応じてその周辺区域についても同様の調査を行うものとする。
4市長は,児童又は生徒の急増により学校施設が著しく不足するおそれのある地区については,その不足を避けるため,開発事業者に必要な協力を求めることができるものとし,開発事業者は,これに協力するよう努めるものとする。

手引き手続き編

第4章開発事業計画の策定にあたっての注意事項
第1節開発事業区域の選定について(条例15条)

(3)学校施設が著しく不足するおそれのある地区(条例15条4項)
学校施設が著しく不足するおそれのある地区 相談窓口
教室の不足を避けるため、暫定校舎(仮設校舎)の設置など可能な対策を行っても、なお教室が不足するおそれのある地区 教育委員会事務局学校支援部学校環境整備課
TEL:078-984-0691

学校施設が著しく不足するおそれのある地区(以下「受入困難地区」という。)については、教育委員会事務局学校支援部学校環境整備課のホームページで公表し、適宜更新していきます。開発事業区域が受入困難地区であるかどうか、事前にホームページで確認したうえで、受入困難地区に該当する場合には、担当課に協議してください。
また、現時点では受入困難地区ではありませんが、今後の住宅供給により、受入困難地区になることが懸念される地区(以下「要注意地区」という。)についても、ホームページに掲載しますので、担当課に必ずご相談ください。

開発事業者との協議内容

児童又は生徒の急増により受入困難地区で行われる開発事業については、学校の教室不足を避けるため、神戸市より事業者に必要な協力を求めることがありますので、ご協力いただきますようお願いいたします。

  • 神戸市からお願いする協力の例
    • 開発・分譲の段階的な実施
    • ファミリー向け戸数の見直し(集合住宅の場合)
    • 学校や校区の状況について、購入者や入居者への十分な事前説明など

なお、要注意地区についても、学校や校区の状況について、購入者や入居者への十分な事前説明をお願いすることがあります。

住宅建設計画調査協力のお願い

児童及び生徒の将来動向の推計をするために、毎年2月~3月頃に住宅建設計画について調査を行っています。
調査のお願いを郵送でお送りしますので、案内の届いた事業者の皆さまのご協力をお願いします。
調査対象となる住宅建設計画などは、案内に記載していますのでそちらをご確認ください。

調査票(EXCEL:33KB)
記入例(PDF:158KB)

お問い合わせ先

教育委員会事務局学校支援部学校環境整備課