現在位置
ホーム > 防災・安全 > 神戸市消防局 > 事業者の皆様へ > 防火・防災(防火管理・防災管理等) > 露店等(催しもの)の開催について > 催しものを開催される皆さんへ(露店等の防火対策)
更新日:2020年9月7日
ここから本文です。
平成25年8月15日に京都府福知山花火大会火災が発生した後、消防法施行令の条例制定基準等が改正されたことに伴い、神戸市においても神戸市火災予防条例を改正し、多数の者が集まる催しについては、対象火気器具等を使用する場合は消火器の準備が必要です。また、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合には、消防署へ届出が必要です。特に、屋外において、大規模な催しものを主催する場合、主催者は防火担当者の選任、火災予防上必要な業務の計画(以下、予防計画といいます)の作成等が義務付けられています。
神戸市火災予防条例の一部改正された経緯、内容は上に書いてあるとおりですが、では届出といっても実際なにが必要なのでしょうか?フローチャートで確認してみてください
わからないことがあれば、各区の消防署または、消防局予防課予防係までご相談ください。
一時的に一定の場所に人が集合することにより、混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しです。
(近親者によるバーベキュー、PTA役員のみが参加する催しなど、相互に面識がある者が参加する催しや、名簿等で参加者が特定できる催しは対象外です。)
祭礼、縁日等における露店、屋台、学園祭や各種団体等の模擬店、移動店舗その他、これらに類するものを指します。
これらに類するものとは、物品の販売のほかに、炊き出し、広報チラシの配布ブースなどの無料で提供するものや、展示のための陳列、見世物、体験ブースも含みます。
対象火気器具の例示です。
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和29年自治省令第27号)第1条の2第1号に規定する消火器(同条2号に規定する住宅用消火器を除く)のうち、対象火気器具等の種別その他周囲の可燃性物質等の消火に適応とされるものを準備する必要があります。(エアゾール式簡易消火具は不可)。
必要なもの:消火器
露店等の届出書の必要はありませんが、主催者の方が責任を持って消火器の準備をしてください。
必要なもの:露店等の開設届出書(火気を取り扱う露店等を開設する者の一覧表)・消火器・平面図
火気器具を使用する露店を含め80以上出店したいのですが、何が必要ですか?必要なもの:露店等の開設届出書(火気を取り扱う露店等を開設する者の一覧表)・消火器・平面図・予防計画・防火担当者の選任
対象火気器具を使用する露店を含め80以上の露店を出店する催しを「指定催し」と指定しています。指定された場合には、【防火担当者】が必要となります。【防火担当者】が【予防計画】を作成し、露店開催地の平面図に露店の位置、消火器の位置、火気器具の位置、燃料の位置を示したものを添付してください。
なお、【露店等の開設届出書】は【予防計画】を提出してもらうことで省略も可能です。
消防長が指定した『指定催し』の主催者は、防火担当者を定め、開催日の14日前に消防署へ予防計画を提出してください。なお、予防計画を提出しなかった主催者に対して30万円以下の罰金が科せられます。
必ず消防署まで届け出してください。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314