ホーム > 安全・安心 > 消防 > 防火・防災(防火管理・防災管理等) > 露店等の防火対策
最終更新日:2026年5月27日
ページID:4081
ここから本文です。
露店等を開設される方へ、露店開設届出書の手続きや火気器具使用時の注意点など、防火対策についてご案内しています。
目次 |
|---|
|
|
多数の者が集まる催し(※1)において、対象火気器具等を使用する露店等(※2)を開設する場合には、消防署への届出が必要です。
催しは、 露店等の出店数に応じて、次の2種類に区分されます。
露店等の出店数が1~79店舗の催し
露店等の出店数が80店舗以上の催し→指定催し(※3)
※露店等の出店数により届出様式が異なります。届出方法は以下をご確認ください。
多数の者が集まり、火災に混雑により危険が高まる催しをいいます。(例)祭り、花火大会、展示会 など
ただし、参加者が限定される催しは対象外です。(例)近親者によるバーベキュー、PTA会の会員のみが参加する夏祭り など
カセットコンロや携帯発電機などの対象火気器具を使用する、祭りや縁日などの露店、学園祭や団体の模擬店、移動販売店等をいいます。また、物品販売だけでなく、炊き出し、チラシ配布ブース、展示、見世物、体験コーナーなども含まれます。
屋外で露店等の数が80店舗を超える催しについては、消防長が「指定催し」として指定します。
神戸市では露店等の数が80店舗以上の催しを対象としており、対象火気器具等を使用しない露店等も露店数に含まれます。
指定催しとなった場合、主催者は防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画(予防計画)を、開催日の14日前までに提出する必要があります。
なお、予防計画を提出しなかった場合、神戸市火災予防条例に基づき、処罰されることがありますのでご注意ください。
※開設する露店等の数が屋外で80店舗を超える場合は、申請する前に管轄する消防署に連絡をお願いします。
神戸市内の消防署の連絡先はこちらをご覧ください。
火気器具を使用する場合、火災の発生を防ぐため、以下の注意事項を守りましょう。
また、自主点検シート(PDF:176KB)を活用し、事前に安全確認を実施してください。
露店を開設される場合は、下記の資料を必ずご確認ください。
安全管理の徹底のため、点検および必要な対応へのご協力をお願いします。
また、関係者のみなさまにも事前に周知していただきますようお願いします。
コンロやホットプレート、携帯発電機などの対象火気器具等を使用する場合は、消火器の準備が必要です。
対象火気器具等(消火器設置対象)の例(PDF:283KB)
消火器は業務用消火器を使用してください。
※住宅用消火器やエアゾール式簡易消火具は不可。

神戸市内においても、コンロの炎が付近の物品に燃え移った事案や、カセットボンベが爆発するなどの火災が発生しています。
誤った使用方法は、火災や爆発につながる危険性が高く、重大な事故を引き起こすおそれがあります。正しい使用方法を守り、安全に取り扱ってください。
届出方法は、「電子申請」と「消防署窓口への提出」の2種類の方法があります。
いずれかの方法により手続きを行ってください。
※催しものの開催にあたって、ご不明な点があれば、催しものを実施する場所を管轄する消防署まで連絡してください。
神戸市内の各消防署の連絡先はこちら
2022年5月から「露店等の開設届出書」の電子申請が始まりました。
※電子申請を利用するには、初回のみ「利用者登録」が必要です。
以下の申請フォームから申請してください。
以下の申請フォームから申請してください。
各種届出の様式及び記入例を掲載しています。届出書を作成する際は、必ず記入例・作成例をご参照ください。
作成後、管轄の消防署へ提出してください。
※不特定多数の方が集まる催しものを開催する際は、露店の有無を問わず自主救急計画書の届出もお願いします。
「自主救急計画書ページ」はこちら