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水まわりの修理で高額請求 修理の依頼は慎重に!

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記者資料提供(2024年12月26日)
地域協働局消費生活センター

1.事例から

夜、トイレが詰まり慌ててインターネットで検索し、「3,000円~」と掲載していた修理業者を呼んだ。
業者が到着しトイレの状態を見て、薬剤を投入した場合とワイヤーを使った場合の費用の説明があり、いずれも数千円であったが両方の作業でも解消しなかった。
業者から「大型圧力ポンプで2万円、機械のワイヤーを使うと6万円」と言われた。それでも解消できなかったので、さらに上の機械を使うと言われ依頼した。
その作業でやっと解消したが、衛生品の費用と税金を併せた合計15万円を請求された。
代金の一部はその場で支払ったが高額であり納得がいかない。(20歳代、女性)
 

2.水まわり修理に関する相談受付状況

図は神戸市消費生活センターに寄せられた水まわり修理に関する相談件数です。
2024年度の11月末時点の件数は77件あり、前年同時期の90件と比べ減少していますが、依然高額請求の被害に遭うケースが続いており今後も注意が必要です。

12月プレス資料

3.神戸市消費生活センターからのアドバイス

水まわりのトラブル時、インターネットの検索やマグネット広告に表示された価格を見て慌てて業者に修理を依頼してしまうことも多いと思います。
事例のように「請求金額が広告の表示価格よりかなり高額であった」という相談が多く寄せられています。
契約の際は以下のアドバイスを参考にしてください。
 
  • 広告に表示された料金を鵜呑みにしないようにしましょう。
 水まわり修理は、作業員が住居を訪問し、現状を確認したうえでないと作業内容を確定できないため、インターネット広告やマグネット広告に表示された料金の請求があるとは限りません。
 広告の料金を鵜呑みにせず、依頼する際は、広告の料金での作業内容や追加料金が発生しないかなどを確認しましょう。
 
  • 契約前にサービス内容や料金を十分に検討しましょう

 修理を急ぐあまり、契約内容や料金について十分な検討ができないまま契約してしまった結果、トラブルに繋がってしまったケースが多く見受けられます。
事業者によってサービス内容や料金が異なるため、可能であれば複数社から見積もりを取り、工事内容・工事価格(材料費・技術料・出張費・諸経費、消費税など)を詳細に確認したうえで事業者の選定を行いましょう。
 注)見積もりの依頼には、費用がかかる場合がありますので、事前に確認してください。

  • クーリング・オフができる場合があります。

 事例のように自宅に修理業者の訪問を求めた場合、基本的にはクーリング・オフはできませんが、インターネットの広告に表示された金額と実際の請求額が大きく異なり納得できない場合は、クーリング・オフが適用できる可能性があります。
 法定書面(申込書もしくは契約書)の受領日を1日目と起算し8日間がクーリング・オフの期間となります。
 契約の解除を希望する場合は、速やかに手続きを行いましょう。

  • 契約トラブルに遭わないための備え

 ◎急な水漏れに備えて、止水栓の場所や止水方法を確認しておきましょう。
 ◎トイレのつまりの原因となるトイレットペーパー以外の水に溶けにくいものは流さないように注意しましょう。
 ◎水まわりのトラブルに備えて、あらかじめ修理の依頼先を確認しておくことも大切です。
 ◎戸建住宅の場合は住宅メーカーや施工業者、集合住宅の場合は大家や管理組合に緊急時の対応について事前に相談しておきましょう。

神戸市開設の水道修繕受付センターにご相談ください。

神戸市では、水まわりのトラブルをご相談していただける総合窓口として「水道修繕受付センター」を開設しています。

水道修繕受付センター【神戸市開設】

☎0120-976-194(きゅうなろうすいハイいくよ)12月プレス資料
FAX 078-575-0338

  • 24時間365日受付
  • 通話料無料
  • 水道局の委託契約業者が対応します。



 

不審・不安を感じた場合、トラブルが発生した場合、一人で悩まずに最寄りの消費生活センターへ相談しましょう。

悪質商法や契約トラブルなど、不審な点や不安に感じることがある場合は、神戸市消費生活センターにご相談ください。

ご相談に対する助言、クーリング・オフに関する手続き方法の説明、専門機関の紹介など、解決に向けてお手伝いいたします。

神戸市消費生活センター
場 所
神戸市中央区橘通3-4-1 神戸市立総合福祉センター5階

相談専用電話
月~金曜日 078-371-1221 または 188(消費者ホットライン)
土日・祝日 188(消費者ホットライン)
※12月29日~1月3日は除く

相談時間
月~金曜日 9時~17時(来訪相談は16時30分まで※)
※お電話でご相談のあった方で来訪相談が必要となった場合のみ来訪相談の予約をお取りします。
 まずはお電話でご相談ください。3月プレス資料

土日・祝日 10時~16時(188(消費者ホットライン)への電話相談のみ)
※12月29日~1月3日は除く

土日・祝日は、独立行政法人国民生活センター(東京)につながります。
188(消費者ホットライン)は、携帯電話会社の通話料金定額サービス等でも別途ナビダイヤル料金が発生します。