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職員の懲戒処分

ページID:84493

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記者資料提供(2026年3月30日)
行財政局人事課

処分案件1(わいせつ行為)

1.被処分者

こども家庭局 一般職員(男性・40歳代)

2.処分内容

免職

3.処分年月日

2026年3月30日

4.処分理由

被処分者は、勤務する施設において、児童へのわいせつ行為を行った。

このような行為は、公務員としてあるまじき行為であり、神戸市及び神戸市職員全体の信用を著しく失墜させる行為であるため上記処分を行った。

処分案件2(監督責任関係)

1.被処分者

こども家庭局 課長級職員(男性・50歳代)

2.処分内容

減給(1/10、3月間)

3.処分年月日

2026年3月30日

4.処分理由

被処分者は、上記処分案件1の非違行為を覚知していたにも関わらず、適切に関係部署へ報告を行っていなかった。

このような行為は、公務員としてあるまじき行為であり、神戸市及び神戸市職員全体の信用を著しく失墜させる行為であるため上記処分を行った。

処分案件3(勤務態度不良)

1.被処分者

須磨区 一般職員(男性・65歳)

2.処分内容

減給(1/10、1日間)(減給1/10、6月間相当であるが、任期満了までの日数が1日間であるため)

3.処分年月日

2026年3月30日

4.処分理由

被処分者は、2025年4月から10月にかけて、職場のPCを操作し、勤務時間中に合計約55時間、職務と関係の無いホームページの閲覧を行った。

また、発覚後、上司から注意指導を受けたにも関わらず、その後も不適切な閲覧を行っていた。

(参考)
管理監督責任として、須磨区課長級職員(男性・59歳)を「厳重注意」とした(同日付)。