閉じる

自動翻訳(Machine-translated)

Language

閉じる

職員の懲戒処分

ページID:82833

ここから本文です。

記者資料提供(2025年12月19日)
行財政局人事課

処分案件1(不適切な事務処理)

1.被処分者

北区 一般職員(男性・60歳)

2.処分内容

戒告

3.処分年月日

2025年12月19日

4.処分理由

被処分者は、中央区に在籍していた際、2021年度から2023年度にかけて、担当していた被保護世帯のうち17世帯について、過年度に渡り保護廃止に向けた手続きを怠るなど、本来遂行すべき職務を怠った結果、合計2件約4万円の過小支給及び合計17件約602万円の過大支給が生じた。

このような行為は、公務員としてあるまじき行為であり、神戸市及び神戸市職員全体の信用を著しく失墜させる行為であるため上記処分を行った。

(参考)
管理監督責任として、中央区 課長級職員(女性・57歳)、同区 係長級職員(男性・43歳)、福祉局 係長級職員(男性・37歳)をそれぞれ「厳重注意」とした(同日付)。

処分案件2(不適切な事務処理)

1.被処分者

西区 一般職員(男性・57歳)

2.処分内容

戒告

3.処分年月日

2025年12月19日

4.処分理由

被処分者は、2023年度から2024年度にかけて、被保護者や事業者から請求のあった医療移送費など合計56件約50万円の支払手続きを怠った上、手続きを怠ったものの一部49,200円を私費で支払った。
また、7世帯について、保護費の支給額の算定にあたって行うべき収入認定の変更を放置するなど、本来遂行すべき職務を怠った結果、合計4件約28万円の過小支給及び合計7件114万円の過大支給が生じた。

このような行為は、公務員としてあるまじき行為であり、神戸市及び神戸市職員全体の信用を著しく失墜させる行為であるため上記処分を行った。

(参考)
管理監督責任として、福祉局 課長級職員(男性・58歳)、西区 係長級職員(男性・58歳)をそれぞれ「厳重注意」とした(同日付)。