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職員の懲戒処分

ページID:80088

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記者資料提供(2025年6月20日)
行財政局人事課

処分案件1(暴行)

1.被処分者

こども家庭局 課長級職員(男性・56歳)

2.処分内容

戒告

3.処分年月日

2025年6月20日

4.処分理由

被処分者は、2024年12月28日13時49分頃、大阪市内の飲食店において、同店店員に対し、店員の顔面目掛けて左手の拳を1回突き出す暴行を加えた。

このことについて、暴行の罪により、2025年4月11日付で大阪区検察庁により起訴され、同日付で罰金10万円の略式命令を受けた。

このような行為は、公務員のみならず、社会人としてあるまじき行為であり、神戸市及び神戸市職員全体の信用を著しく失墜させる行為であるため上記処分を行った。

処分案件2(交通法規違反・諸給与等の不適正受給)

1.被処分者

東灘区 係長級職員(男性・55歳)

2.処分内容

停職(1月間)

3.処分年月日

2025年6月20日

4.処分理由

被処分者は、2025年1月23日18時02分頃、自家用車を運転し、神戸市東灘区内の交差点を直進するにあたり、右方道路から進行してきた自転車と衝突し、自転車もろとも乗車していた男性を転倒させ、当該男性に打撲傷を負わせた。

また、事故発生の際、直ちに車両の運転を停止して同男性を救護する等必要な措置を講じなかった。

このことについて、過失運転致傷及び道路交通法違反の罪により、2025年3月26日付で神戸区検察庁により起訴され、同年4月3日付で罰金20万円の略式命令を受けた。

さらに、公共交通機関での通勤の届出をしていたが、2022年4月から2025年1月までの間、通勤方法の変更の届出をせずに自動車で通勤し、通勤手当を過大に受給した。

このような行為は、公務員のみならず、社会人としてあるまじき行為であり、神戸市及び神戸市職員全体の信用を著しく失墜させる行為であるため上記処分を行った。