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株式会社みなと銀行との遺贈寄附に係る協定の締結

ページID:85294

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記者資料提供(2026年6月1日)
地域協働局企業連携推進課
 昨今、ご自身が亡くなった後に、自らの財産を神戸の将来のために役立ててほしいというご相談をいただくことが多くなっています。神戸市はこのようなお申出にお応えするため、株式会社みなと銀行(以下、「みなと銀行」という)と、本市への遺贈希望者に対する円滑な遺贈手続の提供を目的として、「遺贈希望者に対する遺言信託業務の紹介に関する協定」を締結します。

1.協定名称

遺贈希望者に対する遺言信託業務の紹介に関する協定

2.協定締結日

2026年6月1日

3.主な連携内容

 本市では、遺贈希望者が金融機関への相談等を希望した場合、協定締結金融機関の一つとして、みなと銀行の相談窓口を紹介します。
 他方、みなと銀行では、遺贈先が決まっていない顧客からの要望に応じて、協定締結団体の一つとして、本市への遺贈寄附をご案内いただきます。
 金融機関が提供する「遺言信託」等のサービス(※)を活用することで、より円滑な遺贈の実現が期待できます。
 ※サービスのご利用にあたっては、金融機関所定の手数料・報酬等が必要となります。また、公証役場での公正証書遺言の作成についても別途費用がかかります。
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