概要
所有する固定資産の価額や税額等が記載された課税台帳の写しを発行します。
証明書ではないため、公印はありません。
なお、共有資産の場合、共有者氏名及び持分割合を記載した共有者氏名表を併せて発行できます。
必要な場合は、申請書の「□共有者氏名表」にチェックしてください。
申請は、インターネット申請、窓口申請、郵送申請のいずれかの方法でしてください。
令和6年度縦覧期間中無料閲覧事前申請のお知らせ
令和6年度分の無料閲覧の事前申請を下記のとおり受付します。
例年4月中は窓口が大変混雑します。受取がスムーズな事前申請を是非ご利用ください。
事前申請受付期間:令和6年3月18日(月)~令和6年3月31日(日)
(窓口申請の場合3月29日(金)受付分、郵送申請の場合3月31日(日)消印、インターネット申請の場合3月31日23時59分受付分まで有効です)
◆受取方法等
インターネット申請の場合
e-kobe:神戸市スマート申請システムにて申請、交付データの受取をしていただけます。
3月18日にe-kobe:神戸市スマート申請システムに無料閲覧事前申請専用ページを開設します。
4月1日以降、順次e-kobeのマイページでデータをダウンロードできます。
郵送申請の場合:4月1日以降、順次郵送します。
3月31日までの消印がある場合は返信用切手は不要です。
窓口申請の場合:事前申請した市税の窓口で、4月1日以降お受け取りください。
閲覧(固定資産課税台帳の写し・名寄帳)の申請方法
インターネット申請の場合
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事前に「インターネット申請について(PDF:486KB)」をご確認のうえ、e-kobe:神戸スマート申請システムで申請してください。。
e-kobe:神戸スマート申請システム
<申請できる方>
(1)所有者
(2)1月2日以降に所有者となった方(新所有者)
(3)所有者の相続人
(4)所有者の代理人(申請には納税通知書番号(※1)の上5ケタが必要です。)
上記(1)~(4)以外の方、償却資産の閲覧(固定資産課税台帳の写し・名寄せ帳)ご希望の方はインターネット申請はできません。窓口又は郵送で申請してください。
※1 納税通知書番号は納税通知書の左下「行政区」欄の右に印字されています。複数の納税通知書をお持ちの場合、閲覧申請物件と所有者が同じであればいずれの番号でも受付します。納税通知書番号の上5ケタを所有者から代理人が聞き取る際には、所有者に「所有物件全てを委任する」または「物件を限定して委任する」どちらかの確認をお願いします。
<手数料のお支払い>
クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB、AMEX、Diners)による決済、オンラインID(PayPay、LINE Pay)に対応しています。
ご注意)クレジットカードやPayPay、LINE PayのIDをお持ちでない場合は、インターネット申請はできません。窓口又は郵送で申請してください。
<処理期間のめやす>
支払確認日から3~5開庁日で発送 |
窓口または郵送申請の場合
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申請できる方・必要書類
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所有者本人、納税管理人及び次の(1)~(5)の方
必要書類は申請者ごとに異なります。
<共通で必要なもの>
・申請用紙
・申請者の本人確認書類(※1)
本人確認書類の詳細は本人確認書類のページをご確認ください。
<追加で必要なもの>
申請者ごとに、次の書類を追加してください。
(1)所有者(事業者)
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●法人からの承諾を得ていることを確認できる書類(①~③のいずれか)
①納税通知書番号(※2)の上5ケタが記載された申請書
②代表者印又は会社印が押印された申請書
③委任状
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(2)1月2日以降に所有者となった方・相続人
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申請者 |
追加で必要な書類 |
1月2日以降所有者となった方 |
申請日時点で所有者であることが確認できる書類(登記事項証明書等) |
相続人 |
被相続人の死亡を確認できる書類(※3)及び相続関係を確認できる書類(戸籍謄本・遺産分割協議書等) |
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(3)代理人
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申請者 |
追加で必要な書類 |
代理人 |
①納税通知書番号(※2)の上5ケタが記載された申請書
②所有者本人からの委任状(申請書の所有者欄への所有者の署名または記名押印(事業者の場合は代表者印または会社印の押印)でも可)
(①・②のいずれか) |
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(4)賃貸借等の権利を有する方(対価の支払いが確認できる場合に限る)
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申請者 |
追加で必要な書類 |
借地人・借家人 |
申請日時点で借地人・借家人である事が確認できる書類(賃貸契約書・地代家賃領収証等) |
土地・家屋の転借権を有する方 |
①申請日時点で転借権を有する方である事が確認できる書類(転貸借契約書)
②所有者と借地人又は借家人との賃貸借契約書
(①と②の両方) |
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(5)相続財産清算人等
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申請者 |
追加で必要な書類 |
相続財産清算人 |
相続財産清算人に選任された事が確認できる書類(相続財産清算人選任審判書謄本等)(※4) |
固定資産の処分をする権利を有する者として地方税法に定められた方
(詳細はこちら(PDF:420KB)) |
選任を証する書面又はその事が確認できる登記事項証明書 |
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※1 窓口申請の場合は原本提示、郵送申請の場合はコピーを同封してください。所有者本人の署名または記名・押印のある申請書を持参した所有者の配偶者、1親等の親族とその配偶者、同居の親族(6親等内の血族または3親等内の姻族で同一世帯)が申請する場合は、本人の使者として申請を受付します。この場合、使者の本人確認書類を提示し、所有者との親族関係を記入してください。
※2 納税通知書番号は納税通知書の左下「行政区」欄の右に印字されています。複数の納税通知書をお持ちの場合、閲覧申請物件と所有者が同じであればいずれの番号でも受付します。納税通知書番号の上5ケタを所有者から代理人が聞き取る際には、所有者に「所有物件全てを委任する」または「物件を限定して委任する」どちらかの確認をお願いします。
※3 被相続人の住民登録地が神戸市内であった場合は省略できます。
※4 すでに相続財産清算人に選任されたことを神戸市固定資産税課に届け出ている場合は省略できます。
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申請用紙
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固定資産課税台帳登録事項証明書・閲覧の交付の申請書です。
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申請先・申請方法
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<窓口申請の場合>
申請先
・土地・家屋 新長田合同庁舎市税の窓口または、物件が所在する区の市税の窓口
(兵庫・北神区役所には市税の窓口がありません。)
・償却資産 新長田合同庁舎市税の窓口
新長田合同庁舎 所在地:市税に関するお問合せ先
<郵送申請の場合>
以下の(1)~(5)を、新長田合同庁舎市税の窓口に郵送してください。
郵送いただくもの
(1)申請用紙
(2)手数料分の定額小為替 ※1
1年度1区1所有者ごとに300円 ※2
※1 郵便局で購入できます。
定額小為替には何も記入し ないでください。
有効期限(発行から6カ月)までおおむね1か月程度あるものをご送付ください。
切手による手数料の納付はできません。
※2 金額に過不足のないようご用意ください。過不足がある場合は証明発行にお時間をいただく場合があります。
申請時点で発行通数・手数料が明らかでない場合は300円の倍数で同封してください。
(3)返信用封筒
宛先を記入し、切手を貼ってください。
(4)証明書を申請される方の本人確認書類の写し
本人確認書類の詳細は本人確認書類のページをご確認ください。
※ 申請者が法人納税義務者の場合で、返送先が法人納税義務者の所在地、又は納税通知書の送付先の場合は省略できます。
(5)申請者ごとの必要書類
郵 送 先
〒653-8762 神戸市長田区二葉町5丁目1-32新長田合同庁舎2階 市税の窓口
処理期間のめやす
申請に不備がない場合新長田合同庁舎に到達してから3~5開庁日で発送
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