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家屋に関する届書の様式です。
A4サイズで印刷してください。
家屋に以下の異動があったときは、固定資産税課(新長田合同庁舎4階)へ届け出てください。
なお、この届出は、不動産登記法によるものではありませんので、別途、不動産登記法による登記を早急に行ってください。
また、家屋に以下の異動があったときは、固定資産税課(新長田合同庁舎4階)へお問い合わせください。
固定資産税課(新長田合同庁舎4階)
※お問い合わせには、各区役所市税の窓口のテレビ電話もご利用いただけます。