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固定資産税の非課税・課税標準の特例・減免に関する各種届出(土地・家屋)

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地方税法および神戸市市税条例の規定により、固定資産税・都市計画税が軽減される場合があります。

項目

固定資産税(償却資産)の非課税・減免等については、以下をご覧ください。

固定資産税の非課税・減免等に関する各種届出(償却資産)

非課税

地方税法第348条、第702条の2および同法附則第14条に定める資産については、固定資産税および都市計画税が非課税となります。

対象となる場合とは

1月1日現在において、固定資産の用途にかんがみ、公共の用に供する道路や水道用地、学校法人等が学校において直接保育または教育の用に供する固定資産、社会福祉法人等が老人福祉施設の用に供する固定資産等について、固定資産税および都市計画税が非課税となる場合があります。
非課税の認定には、一定の要件があります。所有する物件が非課税に該当するか否かにつきましては、固定資産税課にお問い合わせください。

なお、申告の際は、非課税事由の発生の日から30日以内に、非課税申告書に非課税事由を証する書類を添えてご提出ください。

市税に関するお問い合わせ先

(参考)公共の用に供する道路

幅員が1.8m以上あり、利用上の制限なく一般の方が通行できるもので、公道から公道へ通り抜けることが可能である等、一定の条件を満たす共用私道は、固定資産税が非課税または減額となる場合があります。詳しくは、固定資産税課(土地担当)へお問い合わせください。

  • すでに非課税または減額されている場合があります。
  • 地積を測量した図面や隣接地の所有者の筆界同意を証する書面等の提出をお願いする場合があります。

市税に関するお問い合わせ先

申告用紙

非課税の申告をするための用紙です。
A4サイズで印刷してください。

添付書類

用途により、添付書類が異なりますので、事前に固定資産税課までお問い合わせください。

市税に関するお問い合わせ先

申告場所

固定資産税課(新長田合同庁舎4階)
※お問い合わせには、各区役所市税の窓口のテレビ電話もご利用いただけます。

市税に関するお問い合わせ先

課税標準の特例

地方税法349条の3、同法附則15条等に定める資産については、固定資産税、都市計画税が減額されます。

対象となる場合とは

課税標準の特例の認定には、一定の要件があります。所有する物件が課税標準の特例に該当するか否かにつきましては、固定資産税課にお問い合わせください。

市税に関するお問い合わせ先

申告様式

課税標準の特例の申告をするための用紙です。
A4サイズで印刷してください。

課税標準の特例(PDF:167KB)

添付資料

用途により、添付書類が異なりますので、事前に固定資産税課までお問い合わせください。

市税に関するお問い合わせ先

申告場所

固定資産税課(新長田合同庁舎4階)
※お問い合わせには、各区役所市税の窓口のテレビ電話もご利用いただけます。

市税に関するお問い合わせ先

減免

神戸市市税条例第53条、同条例第188条、施行規則第18条および第19条に定める資産については、固定資産税および都市計画税が減免されます。

対象となる場合とは

減免の認定には、一定の要件があります。所有する物件が減免に該当するか否かにつきましては、固定資産税課にお問い合わせください。

なお、申請の際は、減免事由の発生の日から10日以内に、減免申請書に減免事由を証する書類を添えてご提出ください。

市税に関するお問い合わせ先

1 災害(火災・風水害)による被害を受けた場合

(1)減免対象資産

火災、震災、風水害等により損害を受けた固定資産(土地・家屋・償却資産)

(2)減免の範囲

被災した日の属する月の翌月から翌年3月までの月割りの方法による減額

(3)減免割合
  損害の程度 減免額
土地 埋没・流失等により 5割以上 全額
2割以上5割未満 50%相当額
家屋 5割以上 全額
2割以上5割未満 50%相当額
床上浸水 20%相当額
【参考】
償却資産
1作業部門または1棟ごとに 2割以上 損害の程度によりあん分して算出した額

損害の程度については、現地調査に基づき判定いたします。

なお、個人住民税においても減額または免除される場合があります。
詳しくは、以下をご覧ください。

災害等の被害に遭われた方へ(リーフレット)(PDF:158KB)

2 その他

以下の項目で、一定の要件を満たす場合は、固定資産税および都市計画税が減免されます。所有する物件が減免に該当するか否かにつきましては、固定資産税課にお問い合わせください。

  • 生活扶助を受けるとき
  • 神戸市の公共事業で、土地、家屋が使用収益できないとき
  • 神戸市に固定資産を寄付したとき
  • 相続税として固定資産を国に物納したとき
  • 公衆浴場の用に供しているとき
  • 神戸市福祉浴場(ふれあい浴場)の用に供しているとき
  • 自治会集会所の用に供しているとき

申請用紙

減免の申請をするための用紙です。
A4サイズで印刷してください。

適用される減免の種類により、使用する申請書が異なることがありますので、事前に固定資産税課へご確認ください。

市税に関するお問い合わせ先

添付書類

減免内容により、添付書類が異なりますので、事前に固定資産税課までお問い合わせください。

市税に関するお問い合わせ先

申請場所

固定資産税課(新長田合同庁舎4階)
※お問い合わせには、各区役所市税の窓口のテレビ電話もご利用いただけます。

市税に関するお問い合わせ先

その他税負担の軽減措置

上記のほかに、以下のような軽減措置があります。

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お問い合わせ先

行財政局税務部固定資産税企画課