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地方税法および神戸市市税条例の規定により、固定資産税・都市計画税が軽減される場合があります。
固定資産税(償却資産)の非課税・減免等については、以下をご覧ください。
地方税法第348条、第702条の2および同法附則第14条に定める資産については、固定資産税および都市計画税が非課税となります。
1月1日現在において、固定資産の用途にかんがみ、公共の用に供する道路や水道用地、学校法人等が学校において直接保育または教育の用に供する固定資産、社会福祉法人等が老人福祉施設の用に供する固定資産等について、固定資産税および都市計画税が非課税となる場合があります。
非課税の認定には、一定の要件があります。所有する物件が非課税に該当するか否かにつきましては、固定資産税課にお問い合わせください。
なお、申告の際は、非課税事由の発生の日から30日以内に、非課税申告書に非課税事由を証する書類を添えてご提出ください。
幅員が1.8m以上あり、利用上の制限なく一般の方が通行できるもので、公道から公道へ通り抜けることが可能である等、一定の条件を満たす共用私道は、固定資産税が非課税または減額となる場合があります。詳しくは、固定資産税課(土地担当)へお問い合わせください。
非課税の申告をするための用紙です。
A4サイズで印刷してください。
用途により、添付書類が異なりますので、事前に固定資産税課までお問い合わせください。
固定資産税課(新長田合同庁舎4階)
※お問い合わせには、各区役所市税の窓口のテレビ電話もご利用いただけます。
地方税法349条の3、同法附則15条等に定める資産については、固定資産税、都市計画税が減額されます。
課税標準の特例の認定には、一定の要件があります。所有する物件が課税標準の特例に該当するか否かにつきましては、固定資産税課にお問い合わせください。
課税標準の特例の申告をするための用紙です。
A4サイズで印刷してください。
用途により、添付書類が異なりますので、事前に固定資産税課までお問い合わせください。
固定資産税課(新長田合同庁舎4階)
※お問い合わせには、各区役所市税の窓口のテレビ電話もご利用いただけます。
神戸市市税条例第53条、同条例第188条、施行規則第18条および第19条に定める資産については、固定資産税および都市計画税が減免されます。
減免の認定には、一定の要件があります。所有する物件が減免に該当するか否かにつきましては、固定資産税課にお問い合わせください。
なお、申請の際は、減免事由の発生の日から10日以内に、減免申請書に減免事由を証する書類を添えてご提出ください。
火災、震災、風水害等により損害を受けた固定資産(土地・家屋・償却資産)
被災した日の属する月の翌月から翌年3月までの月割りの方法による減額
損害の程度 | 減免額 | |||
---|---|---|---|---|
土地 | 埋没・流失等により | 5割以上 | 全額 | |
2割以上5割未満 | 50%相当額 | |||
家屋 | 5割以上 | 全額 | ||
2割以上5割未満 | 50%相当額 | |||
床上浸水 | 20%相当額 | |||
【参考】 償却資産 |
1作業部門または1棟ごとに | 2割以上 | 損害の程度によりあん分して算出した額 |
損害の程度については、現地調査に基づき判定いたします。
なお、個人住民税においても減額または免除される場合があります。
詳しくは、以下をご覧ください。
災害等の被害に遭われた方へ(リーフレット)(PDF:158KB)
以下の項目で、一定の要件を満たす場合は、固定資産税および都市計画税が減免されます。所有する物件が減免に該当するか否かにつきましては、固定資産税課にお問い合わせください。
等
減免の申請をするための用紙です。
A4サイズで印刷してください。
適用される減免の種類により、使用する申請書が異なることがありますので、事前に固定資産税課へご確認ください。
減免内容により、添付書類が異なりますので、事前に固定資産税課までお問い合わせください。
固定資産税課(新長田合同庁舎4階)
※お問い合わせには、各区役所市税の窓口のテレビ電話もご利用いただけます。
上記のほかに、以下のような軽減措置があります。