帯飾り(おびかざり)
時代 | 奈良時代~平安時代 |
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出土場所 | 市内各遺跡 |
使用用途 | 装身具 |
素材 | 銅・石 |
寸法 | 記載無し |
この資料についての説明
奈良時代から平安時代の律令制では官人には服装のきまりがあり、服務中は一目でその位がわかるように定められていました。帯飾りにも区別があり、文官の場合五位以上は銅に金・銀のメッキをしたもの、六位以下は銅に黒漆を焼きつけたものと決められていました。帯飾りには、帯の側面に並べて飾る四角形の巡方(じゅんぽう)や半円形の丸鞆(まるとも)や、帯の端につける鉈尾(だび)、長さを調整する絞具(かこ)があります。また8世紀の末には銅の帯飾りが廃止され、石の帯飾りに変えるよう通達が出されています。これらの帯飾りが出土する遺跡は、官人のいた役所があったものと考えられます。