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いじめの重大事態における校内いじめ問題対策委員会への外部有識者の参画

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記者資料提供(2023年5月9日)
教育委員会事務局学校教育部児童生徒課

 「神戸市いじめ防止等のための基本的な方針」により、学校に設置する校内いじめ問題対策委員会に外部の有識者(第三者)を入れた場合は、調査開始前に第三者の役職・氏名を公表することにしているため、以下の事案について、専門機関からの推薦によって外部有識者の参画を図ったので公表いたします。

1.対象事案

 生命心身財産に関する事案

 

2.いじめ防止対策推進法第28条第1項の適用を判断した年月日

 2022年12月19日

 

3.学校から教育委員会への重大事態発生報告日

 2023年1月18日

 

4.対象児童生徒

 中学2年生

 

5.事案内容

 暴行等によるいじめの疑い

 

6.重大事態の種別

 いじめ防止対策推進法第 28 条第1項第1 号( いじめにより 当該学校に在籍する児童等 の生
命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき) に該当

 

7.参画する外部有識者

渡田 嘉樹  弁護士   (すみよし小田法律事務所
村上 淳   弁護士   (三宮法律事務所
吉岡 由美  臨床心理士 (武庫川女子大学文学部 講師