不育症治療支援事業

最終更新日:2024年4月1日

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神戸市では、不育症の検査および治療に要する費用の一部を助成し、不育症の治療等を行うご夫婦を支援します。

不育症治療支援事業のご案内(PDF:297KB)
 

【お知らせ】令和6年4月1日以降に受けた検査の助成対象及び助成対象者の要件を緩和しました。

  • 対象となる検査を追加しました。
  • 婚姻要件を緩和し、事実婚の方も助成対象となりました。

 1.対象者

以下の(1)~(4)のすべてに該当する方が対象となります。

(1)2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があると医師に診断されていること。
(2)神戸市内に住所がある婚姻をしている夫婦(事実婚を含む。)であること。
  • 住民票が神戸市にある期間の治療等であることが必要です。
(3)申請にかかる治療等を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
  • ただし申請年度の4月1日時点で43歳の方は対象外となりますので、申請日にご留意ください。
(4)今回神戸市に申請する治療等について、他の自治体が実施する不育症の治療等の助成を受けていないこと。

 2.対象検査・治療

対象検査および治療(PDF:79KB)
 

  3.助成額

下記①と②の合計額(上限15万円)

①不育症の検査に要した医療保険適用外の医療費の10分の7(2.の表のAの部分)
②不育症の治療に要した医療保険適用外の医療費の2分の1(2.の表のBの部分)

 4.助成回数

1年度(4月1日~3月31日)につき1回
※年度内に複数回の治療等を実施した場合は、年度内で1回にまとめて申請してください。

  •  

 4.申請期限

  • (1)「治療等を実施した日の同一年度内(3月31日まで)」または「治療期間の末日から3か月以内」のどちらか遅い日までに、必要書類を揃えて申請窓口へお持ちください。
    ※例外がございます。下記(3)をご確認ください。
  • (2)年度を越えて治療等を継続している場合も、各年度毎に1回ずつ申請してください。各治療期間の末日は最長で3月31日となります。
  • (3)治療等を受けている年度途中で43歳になった方は、必ず年度内に申請してください。治療期間の末日から3か月以内であっても、年度を越えての申請はできません。

 5.申請方法

【窓口にお持ちいただく場合】
 住所地の各区役所・支所保健福祉課

【郵送にて申請いただく場合】
 〒650-8570 
 神戸市こども家庭局家庭支援課 
 神戸市不育症治療支援事業担当宛  (住所記入不要)


※郵送での受付は、消印日を申請日として取り扱います。
※配達記録の残る簡易書留や特定記録、レターパック等のご利用をおすすめしています。

 6.申請に必要な書類

(1)神戸市不育症治療支援事業申請書(PDF:117KB)

  • 住民票の閲覧についての同意書も兼ねていますので、必ず自署で署名してください。
  • 自署による署名をいただけない場合は別途住民票の写し(発行日から3か月以内のもの)の添付が必要となります。

(2)神戸市不育症治療支援事業受診等証明書

  • 「医療機関用」のみ、または「医療機関用」と「薬局用」の両方をご提出ください。

(3)領収書(コピー)

  • 明細書がある場合は提出ください。
  • 原本をご提出いただいた場合、返却することはできません

(4)預金通帳(またはキャッシュカード)など口座番号がわかるもの(コピー)

  • 振込先の口座番号を確認させていただきます。
  • ゆうちょ銀行については、振込用の店番号・預金種目・口座番号を郵便局で事前に必ず確認してください。

(5)該当する方のみ必要となる書類

申請要件の確認のため、下記以外にも戸籍の附票などその他証明書をご提出いただく場合もございます。

【はじめての申請の方】
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
 ※ 発行から3か月以内のもので、夫婦両方を載せたもの。

【現在の法律上の婚姻関係が、住民票では確認できない方(夫と妻の住所が異なる場合など)】
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)

 ※  発行から3か月以内のもので、夫婦それぞれのもの。

【住民票が他都市にある方】
・住民票の写し
 ※ 発行日から3か月以内のもので、世帯全員及び続柄及び戸籍の筆頭者を記載したもの。
 ※ 申請時にすでに神戸市から転出された方は住民票の除票が必要です。

  7.認定・支給の方法

(1)治療履歴や提出書類等の審査を行います。
(2)審査によって最終的な助成金額を決定し、後日、承認(または不承認)決定通知を送付します。
(3)助成金の振込みは、おおむね申請後1か月程度要します。

 8.よくあるご質問

Q1.治療を受けている年度の途中で43歳になりますが、申請はできますか。

助成対象となりますが、43歳で迎える4月1日以降は申請ができません。
必ず43歳となる年度内(3月31日まで)にご申請ください。
なお、申請にかかる治療を始めた日に42歳であることが必要です。
年度途中で43歳になる方は、こちらの図(PDF:28KB)をご確認ください。(申請期限にご注意ください。)

Q2.令和6年1月から令和6年5月まで、年度を越えて続けて治療をしました。どう申請できますか。

1月から3月31日までの治療を令和4年度分として1回、4月1日から5月までの治療を翌年度分として1回、それぞれの年度でご申請ください。
なお、受診証明書についても各年度で1枚ずつ、合計2枚必要となります。

Q3.年度の途中で、6月と12月の2回に分けて治療をしました。申請は何回行いますか。

申請回数は年度ごとに1回です。
6月分と12月分をまとめて1回、3月31日までにご申請ください。

Q4.神戸市で不育症の治療を受けたあと、別の市に住んでいますが、助成は受けられますか。

神戸市に住民票がある期間の治療につきましては、年齢や、他の自治体での助成の有無により助成の対象となるか判断いたしますので、事前にご相談ください。

 9.お問い合わせ先

各区役所・支所保健福祉課

お問い合わせ先

こども家庭局家庭支援課