総合的有害生物管理(IPM)

最終更新日:2022年12月19日

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建築物の衛生的な環境保全のためのねずみ・害虫等の対策においては、人や環境への影響を極力少なくする防除体系のもとでの実施が求められていることから、IPMの手法に則した防除を行いましょう。

IPM(総合的有害生物管理)とは

IPMとは、Integrated Pest Management の略で、病害虫の防除に関し、事前調査結果に基づいて策定された作業計画に従い、総合的な対策を行うことです。人の健康に対するリスクと環境への負荷を軽減あるいは最小限にし、環境保全を重視することを目的としています。

建築物におけるねずみ・害虫等の対策のためのIPMとは

建築物におけるねずみ・害虫等の対策のためのIPMとは、目標となる水準を設定の上、建築物において考えられる有効・適切な技術を組み合わせて利用しながら、人の健康に対するリスクと環境への負荷を最小限にとどめるような方法でねずみ・害虫等を制御し、そのレベルを維持する管理対策をいいます。

なお、目標となる水準の設定にあたっては、必要に応じ、ねずみ・害虫等の生息調査等を実施します。

ねずみ・害虫等の防除についての規定

平成15年4月から施行された建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則では、ねずみ・害虫等の防除に関して、下記の内容等が定められています。

●6月以内ごとに1回、定期に統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ・害虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること

●ねずみ・害虫等の防除のため殺そ剤または殺虫剤を使用する場合は、薬事法の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること

さらに、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年3月25日厚生労働省告示第百十九号)では、下記の内容が定められています。

●食料を取扱う区域並びに排水槽、阻集器及び廃棄物の保管設備の周辺等特にねずみ等が発生しやすい箇所について、2月以内ごとに1回、その生息状況等を調査し、必要に応じ、発生を防止するための措置を講ずること。

お問い合わせ先

健康局環境衛生課