医師等への情報提供制度

最終更新日:2023年10月2日

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主治医意見書を作成した医師等への情報提供制度についてまとめています。

対象の事業者
認定結果の情報等の提供
主治医意見書の写しおよび認定調査票の写しの提供

提供(通知)方法

制度の趣旨 

情報提供制度は、「神戸市介護保険要介護認定等に係る主治医意見書を作成した医師等への情報提供取扱要綱」に基づき、主治医意見書を作成した医師及び介護サービス計画を作成する事業者に対して、要介護(要支援)認定申請の処分時に、結果等の情報を提供するものです。

情報提供に際しては、個人情報保護の観点から、被保険者本人の同意が必要です。また、情報提供を受けた場合の遵守事項を守ることが必要です。

情報提供を希望される場合は、認定申請時に申請書裏面「情報提供希望欄(ケアプラン作成依頼届出事業者用)」を記載してください。申請時に間に合わなかった場合は、認定結果が出る前に「情報提供依頼書(ケアプラン作成依頼届出事業者用)」に記入して認定事務センターに送付ください。

事業者に対する提供条件 

対象の事業者 

  • 本人と居宅サービス計画作成についての契約を締結している指定居宅介護支援事業者
  • 本人と介護予防サービス計画作成についての契約を締結している指定介護予防支援事業者
  • 本人と施設サービスについての契約を締結している指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、又は指定介護療養型医療施設
  • 本人と認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の提供についての契約を締結している事業者
  • 本人と特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の提供についての契約を締結している事業者
  • 本人と地域密着型特定施設入居者生活介護の提供についての契約を締結している事業者
  • 本人と地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供についての契約を締結している事業者
  • 本人と小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護の提供についての契約を締結している事業者
  • 本人と複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)の提供についての契約を締結している事業者

認定結果の情報等の提供 

下記1から3の条件を全て満たす場合に、結果通知書または却下通知書に記載した情報を提供します。1の条件を満たさず提供できない場合には、その旨を通知します。ただし条件3の届出が未提出の場合は、「情報提供できない旨の通知」も行いません。

  1. 被保険者本人の同意があること。
  2. 当該事業者が認定申請に際して情報提供を希望していること。
  3. 当該事業者について、居宅サービス計画作成依頼の届出または施設入所兼居宅サービス計画等終了の届出が提出済みであること。

主治医意見書の写しおよび認定調査票の写しの提供 

上記の条件に加えて下記の条件を全て満たす場合に、主治医意見書の写しおよび認定調査票の写しを提供します。

  • 主治医意見書の提供については、主治医の同意があること。
  • 当該事業者について居宅サービス計画作成依頼の届出が提出済みの場合、審査結果が要介護1~5のいずれかの判定であること。
  • 当該事業者について居宅サービス計画作成依頼の届出(小規模多機能型)が提出済みの場合、審査結果が要支援1、要支援2、要介護1~5のいずれかの判定であること。
  • 当該事業者について居宅サービス計画作成依頼の届出(複合型サービス)が提出済みの場合、審査結果が要介護1~5のいずれかの判定であること。
  • 当該事業者について介護予防サービス計画作成依頼の届出が提出済みの場合、審査結果が要支援1又は要支援2の判定であること。
  • 当該事業者について施設入所兼居宅サービス計画等終了の届出が提出済みの場合、審査結果が要介護1~5のいずれかの判定であること。
  • 当該事業者について施設入所兼居宅サービス計画等終了の届出(認・特)が提出済みの場合、審査結果が要支援1、要支援2、要介護1~5のいずれかの判定であること。

情報提供を受けた場合の遵守事項 

  • 事業者は、提供資料をケアプラン作成のための参考資料としてのみ使用すること。この場合に、サービス担当者会議(ケアカンファレンス)で使用するために提供資料を複写したときは、会議終了後は責任をもって回収し、廃棄すること。
  • 提供資料に記載されている個人情報について、第三者への提供を行わないこと(ケアプラン作成に関連して使用する場合を除く)。
  • 提供資料の複写および複製を行わないこと(サービス担当者会議の場だけで使用するための一時的な複写および市長が必要と認める場合を除く)。

なお、「市長が必要と認める場合」とは、「入所相談センターに申請の際に意見書の添付が必要な場合」および「軽度者の福祉用具貸与の例外給付に係る確認依頼申請の際に意見書の送付が必要な場合」です。

  • 提供資料を紛失しないように厳重に管理すること。
  • 市長から提供資料の返還を求められたときは、速やかに返還すること。
  • 必要がなくなった提供資料は、確実かつ速やかに廃棄すること。

提供(通知)方法 

認定処分(または却下処分)と同時期に認定事務センターから郵送します。

問い合わせ先

神戸市福祉局 介護保険課 認定事務センター
〒651-0190 神戸ポート郵便局 私書箱25号
電話:078-232-4860 FAX:078-232-4861
受付時間:8時45分から17時30分まで


 

お問い合わせ先

福祉局介護保険課