更新申請の注意事項

最終更新日:2023年10月2日

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更新申請の時期

更新申請は、現在の認定の有効期間満了日の60日前から満了日当日まで受付します(60日前が閉庁日にあたる場合は、実際の受理は翌開庁日です)。
申請から認定まで、約30日間かかることから、受付期間中の早めの申請をお願いします。更新申請が遅れた場合、認定結果が出るまでに有効期間が満了し、有効期間満了日以降に受けた介護サービスの費用を被保険者が全額負担しなければならなくなる場合がありますのでご注意ください(当面サービス利用の予定がない場合やチェックリストによる総合事業サービスの利用に切り替える場合には、申請の必要はありません。)

認定申請書の入手

更新認定後の認定の有効期間

更新認定後の認定の有効期間の開始日は、現認定の有効期間終了日の翌日からになります。
更新申請で認定される場合、認定の有効期間は原則12か月です。
認定審査会の意見に基づき延長や短縮する場合もあります。(有効期間の範囲:3か月~48か月)

お問い合わせ先

福祉局介護保険課