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土地区画整理法第76条第1項による建築行為等許可

最終更新日:2024年1月25日

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申請用紙

土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等許可申請書(WORD:80KB)

事務の根拠

土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等許可申請取扱規則

事務の概要

土地区画整理事業は長い期間を要する事業であるため、施行区域内において全く自由に建築物等の建築を行うことができるとすると、土地区画整理事業の施行に大きな障害となるだけではなく、これらを建築した方にも無駄な労力を課してしまうことになります。

これを防止するため土地区画整理法は、事業が行われている区域において、事業開始の公告から換地処分公告がある日までに建築行為等を行う場合には、神戸市長の許可を受けなければければならないとし、事業の円滑化を図っています。

事務の流れ

土地区画整理法第76条許可申請の流れ(PDF:64KB)

審査のめやす

  1. 一般的審査基準
    仮換地指定の有無や換地設計の有無、建築物が公共施設予定地に抵触するかどうか等の諸要素を考慮して、当該建築行為等が事業の施行の障害となるかどうかを判断します。
  2. 仮換地指定後の土地における建築行為等
    区画整理法第76条第1項各号に掲げる日から換地処分の公告がある日までの間は仮換地指定済の土地であっても許可は必要です。
  3. 土地に関する権原の有無
    許可にあたって、建築行為者が土地について正当な所有権又は借地権等の権利を有するものかどうか判断することを要求されるものではありません。

標準処理期間(処理期間のめやす)

14日間

お問い合わせ先

都市局地域整備推進課