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「神戸市市街地改造事業賃貸施設管理規則の廃止(案)」への意見募集は終了しました

最終更新日:2024年2月6日

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意見募集の結果、意見等はございませんでしたので原案どおり廃止します

概要

公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和36年6月1日法律第109号)に基づき、神戸市では昭和30~50年代に市街地改造事業が行われました。今回廃止する規則は、当事業において整備された施設建築物の賃貸に際して、管理に必要となる事項を定めたものです。
建築物の大半は阪神淡路大震災により倒壊しましたが、残存する建物においても現在賃貸しが行われておらず、規則は利用していません。今後も利用する予定がないため、この度廃止します。

意見募集期間

2023年12月1日(金曜)~2024年1月4日(木曜)※終了しています

閲覧資料

神戸市市街地改造事業賃貸施設管理規則の廃止(案)(PDF:1,281KB)

資料の閲覧場所

意見募集期間中、このホームページのほか次の場所で閲覧ができます。
(土曜、日曜、祝日を除く8時45分から12時までと13時から17時30分までの間)

1.都市局地域整備推進課(三宮国際ビル8階)
2.市政情報室(市役所1号館18階)
3.各区地域協働課、須磨区役所北須磨支所、西区役所玉津支所

意見の提出方法

次のいずれかの方法によりご提出ください。
(1)郵送
〒651-0083神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル8階
神戸市都市局地域整備推進課「規則廃止意見募集」宛(2024年1月4日(木曜日)消印有効)
(2)ファクシミリ
(078)595-6807
神戸市都市局地域整備推進課「規則廃止意見募集」宛
(3)電子メール
アドレス:shigaichi-kanri@office.city.kobe.lg.jp
件名には「規則廃止意見募集」と記載いただき、コンピューターウィルスへの感染防止のため、添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力してください。
(4)持参
神戸市都市局地域整備推進課
神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル8階
平日8時45分から12時、13時から17時30分まで

注意事項

(1)神戸市民のみならず、どなたでも提出していただけます。
(2)書式は自由ですが、必ず提出者の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、名称及び所在地及び代表者の氏名)を記載してください。また、神戸市にお住いの方以外で、市内の事業所等に勤務されている方、市内の学校に在学中の方は、事業所等又は学校の名称及び所在地を記載してください。
(3)提出される書式には、「神戸市市街地改造事業賃貸施設管理規則の廃止(案)」に対してのご意見であることを明記してください。
(4)電話などによる口頭の意見提出の受付及びいただいたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
(5)いただいたご意見に対する神戸市の考え方等を、神戸市ホームページにて2024年1月上旬頃(予定)に掲載いたします。ホームページがご覧いただけない場合は、市政情報室(市役所1号館18階)でご覧いただけます。

個人情報の取扱い

(1)ご提出いただきましたご意見・ご提案は、住所、氏名、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(神戸市情報公開条例第10条各号に規定する情報)を除いて、ホームページ等で公表させていただきます。
(2)個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容では掲載いたしません。
(3)ご意見・ご提案、氏名、住所、電子メールアドレス等につきましては、個人情報の保護に関する法律等に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに、適正に管理いたします。
(4)ご提出いただいたご意見・ご提案の考慮に際し、内容を確認させていただく場合がありますので、氏名・住所の記載をお願いしています。

お問い合わせ先

都市局地域整備推進課