自転車のルール

最終更新日
2011年12月20日

自転車のルール知ってますか?

自転車のマナーの低下が全国的に問題となっていますが、みなさんは、自転車のルールをご存知ですか?

自転車は道路交通法上は車両(軽車両)にあたり、信号無視や2人乗りは取り締まり対象になります。

また、自転車の交通違反は、自動車等の行政罰(青切符)の対象にならず、刑罰(赤切符)の対象になります。

神戸市の自転車の事故発生状況
 平成5年平成10年平成15年平成16年平成17年平成18年平成19年平成20年平成21年平成22年平成23年
件数(件)1,0371,2711,5561,5741,5421,5861,5331,5111,5771,5941,642 
死者数(人)9575445264
傷者数(人)1,0581,3141,6151,6381,5861,6421,5931,5641,6231,6541,713 

※自転車事故による死者数は、平成5年に比べ、ほぼ同数であるが、交通事故数、負傷者数は、約1.6倍に増加している。

よくある自転車の交通ルールの間違え

  • 自転車のルール1
  • 自転車のルール2
  • 自転車のルール3
  • 自転車のルール4
  • 自転車のルール5
  • 自転車のルール6

自転車の法律

自転車の法律
違反行為根拠法令罰則
横に並んで通行する道路交通法 第19条2万円以下の罰金又は科料
前を歩く歩行者が邪魔なのでベルを鳴らす道路交通法 第54条2万円以下の罰金又は科料
二人乗り道路交通法 第57条2万円以下の罰金又は科料
夜間の無灯火運転道路交通法 第52条5万円以下の罰金
歩道を通行する道路交通法 第2条および道路交通法 第17条3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
右側通行道路交通法 第17条および道路交通法 第18条3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
歩行者の通行を妨げる道路交通法 第17条の23月以下の懲役又は5万円以下の罰金
携帯電話の使用道路交通法 第70条3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
信号無視道路交通法 第7条3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
一時停止義務違反道路交通法 第43条3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
飲酒運転道路交通法 第65条5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

平成20年6月の改正道路交通法の施行により、「運転者が幼児・児童、高齢者の場合」、「車道または、交通の状況から見てやむを得ない場合」は、自転車の歩道通行が可能になりました。

自転車事故の賠償責任

自転車利用者が損害賠償を負う交通事故が発生しています。なお、判例上、概ね12歳程度であれば、責任能力を認められています。
万が一に備えて自転車の保険に加入しましょう。

自転車が損害賠償を負った事故例賠償金額
無灯火で走行中に高齢者と接触。高齢者死亡。1,950万円
下り坂を走行中に高齢者と接触。高齢者死亡。1,054万円
携帯電話を操作中に歩行者に衝突。歩行者は後遺障害。5,000万円

こんな経験ありませんか?

みなさんももう一度自転車利用について考えてみてくださいね。