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飲酒運転追放

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飲酒運転は大きな事故につながる犯罪行為です!
「これぐらいなら大丈夫」「見つからないから」などと思ってはいませんか?
その一杯があなたの大切な人生を狂わせることになるかもしれません。
飲酒運転は、飲ませた人、一緒に飲んだ人、お酒を勧めた人も罪に問われます。

飲酒運転をしない、させない、ゆるさない!

飲酒運転の罰則等

飲酒運転は運転者にも周囲の人にも厳しい罰則が設けられています!

運転者に対する処罰

酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

運転者以外の周囲の責任についての処罰

車両提供者は運転者と同じ処罰に!
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供・車両の同乗者
酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

飲酒運転の代償

飲酒運転の代償は、刑事罰だけではありません。あなたの大切な家族や友人を巻き込んだ悲惨な現実が待っています。

飲酒運転はみんなで追放しましょう!

  • 賠償責任を負う
  • 罰金、懲役刑
  • 失業
  • 子どもへの影響
  • 社会的地位の剥奪
  • 家庭崩壊
  • 運転免許の停止、取消

年末における飲酒運転特別警戒 実施中!

兵庫県警察では「年末における飲酒運転特別警戒」を実施しています。
警戒実施期間:2023年12月11日(月曜日)から12月31日(日曜日)

新型コロナウイルス感染症が第5類へ移行して以来、初めての年末年始を迎えようとしています。
飲酒の機会が昨年以上に増加することが想定されます。
飲酒運転は絶対に許されません。
「飲んだら運転しない」、「飲んでいる人に運転させない」、「運転する人にお酒を提供しない」ことを徹底することが重要です。  

お問い合わせ先

危機管理室地域安全推進担当