神戸市外から神戸市へ引越してこられたときの届出です。届出期間は、転入された日(旧居住地の市町村での転出届の届出日ではありません。)から14日以内です。
お住まいになる住所地の区役所市民課・北須磨支所市民課。北区及び西区にお住まいの方はそれぞれの出張所でも届出ができます。
須磨区については、支所と管轄を分けていますのでお届けの前にご確認ください。
※届出の資格があるのは、引越しをされた本人か転入先世帯の世帯主です。届出を委任される場合は、委任状を代理人に預けてください。その場合は、代理人の印鑑及び本人確認書類も必要です。
※国外からの転入は、全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明)、戸籍の附票、パスポートが必要です。(但し、転入する区に本籍がある場合又は5年以内に同じ区に戻ってきた場合は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明)と戸籍の附票は、不要です。)
※小・中学校に行かれている子供さんがおられる場合、学校の手続きも一緒に行いますので、受付の職員に申し出てください。前の学校の在学証明書等をお持ちであればご提示ください。
混雑している時や、終了時刻間際、または同時に戸籍の届出をされた場合は、住民票は即日発行できません。それ以外は即日発行できますので、窓口で所要時間をご確認ください。
窓口備え付けのものと同じ様式です。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。
郵送による届出はできません。
転入に伴って手続きが必要なものについては、次に添付してあります「転入に伴う各種手続き」の一覧をご覧下さい。
また、手続きの詳しい内容については、「手続きをする窓口」の欄に書いてあります担当課にお問い合わせください。
住民基本台帳法第22条、第26条、第27条、第28条、第28条の2、第28条の3、第29条、第29条の2
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