ホーム > 手続き・届出 > 引越し(転入・転出など) > 同じ区内での住所変更の手続き

同じ区内での住所変更の手続き

最終更新日:2023年11月6日

ここから本文です。

届出人

  • 本人または世帯主
  • 上記の方から委任を受けた代理人
  • 本人と同じ世帯の世帯員

届出先

お住まいの住所地の区役所市民課です。

※須磨区は、須磨区役所と北須磨支所の所管区域が異なります。
※北区は、北区役所または北神区役所でも届出可
※西区は、西区役所または玉津支所でも届出可

受付時間

平日8時45分~17時15分
※毎週木曜日は「平日夜間特別窓口」で、19時45分まで受付
(マイナンバーカードの手続きを伴う場合は19時30分まで受付)

必要なもの

  • 届出人の本人確認書類(外国人住民の方は在留カードまたは特別永住者証明書)
  • 届出人の認印(転居届以外の手続きで必要となる場合があります)
  • 転居される方全員分のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 委任状(本人または世帯主から委任を受けた場合のみ)

届出書類

※窓口備え付けのものと同じ様式です
※委任状は本人が自署または記名押印してください。委任状の様式は問いませんが、作成した日付、委任者の住所・氏名・押印、代理人の住所・氏名、何を委任するのかを具体的に記載してください。

注意点

  • 引越しの日から14日以内に転居届を届け出てください

関連する手続き

すぐに住民票が必要な場合

窓口混雑時や同時に戸籍の届出をした場合は、住民票はすぐに発行できない場合があります。
15歳以上の方で、マイナンバーカードの住所変更が済んでいる方は、おおよそ30分経過後から、コンビニでも住民票が取得できます。

お問い合わせ先

地域協働局住民課