障害福祉サービスの体系

最終更新日:2023年11月29日

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障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスは、個々の障害のある方の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえて支給決定が行われる「障害福祉サービス」、地域生活への移行と定着を目的とした「地域相談支援」、市町村ごとに、利用される方の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に分けられます。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置づけられ、それぞれ、利用の際の手続きが異なります。
※ サービスの利用にあたっては、相談支援事業者などが作成するサービス等利用計画が必要です。

障害福祉サービス

介護給付

名称

内容

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動中の介護などを総合的に行います。
視覚障害により移動に困難を有する人に移動の援護、代筆や代読を含む視覚的情報の支援、排せつや食事等の介護、その他外出する際に必要となる援助も行います。
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
障害者支援施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

訓練等給付

名称

内容

 
 
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
A型B型
一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援 就労移行支援などを利用して一般企業などへ就労した人が働き続けられるよう、一定期間、相談などの支援を行います。
 
 
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談・入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。

相談支援

相談支援給付

名称

内容

特定相談支援事業者が生活に対する意向や悩みを聞きながら利用計画を作成し、障害福祉サービス事業者と連絡調整を行います。また、サービスが適切に提供されているかを確認して、利用計画の定期的な見直しを行います。

地域相談支援

名称

内容

障害者支援施設や救護施設、精神科病院や矯正施設等に入所・入院している障害者が、地域生活へ移行するための支援を行います。
単身の障害者の方等で地域の生活が不安な方に、困ったことがあった時に、電話相談や緊急訪問を行います。

補装具費の支給

障害者または障害児の保護者が補装具の購入や修理が必要な場合、市に申請し認められると、その費用について補装具費が支給されます。
 

自立支援医療

障害者総合支援法では、「自立支援医療とは、障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活または社会生活を営むために必要な医療であって政令で定めるものをいう。」と規定されており、「育成医療」、「更生医療」、「精神通院医療」の3種類があります。
 

地域生活支援事業

名称

内容

聴覚・言語等障害者が、公的機関や医療機関等へ行く場合に手話通訳者や要約筆記者を派遣したり、区役所に手話通訳者を配置したりして、意思の疎通を図ります。
 
 
障害者・障害児とその家族及び介護者などからの相談に応じ、情報の提供や助言等必要な支援を行います。
障害者・障害児の日常生活を便利に、または容易にするために必要な用具の購入費を支給します。
屋外での移動が困難な障害者に、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促します。
障害者が通う施設として、創作的活動、生産活動の機会を提供し、社会との交流、自立及び社会参加を支援するために必要な援助を行います。
 
 
障害者・障害児の介護を行う方が疾病や冠婚葬祭等により、一時的に居宅での介護が困難となった場合等に、日中活動の場を提供します。
重度障害者入院時コミュニケーション支援事業
重度障害者で、発語がわかりにくいなどのため、医療機関において入院時の医師や看護師との意思疎通が十分に図れない場合、本人の希望があれば障害福祉サービスでご利用中のヘルパー(居宅介護従事者)をコミュニケーション支援員として派遣し、円滑な診療行為などが行えるよう支援します。

障害児のための福祉サービス

お問い合わせ先

福祉局障害者支援課