療養介護

最終更新日:2023年12月8日

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サービスの概要

医療機関において医療的ケアを必要とする障害のある人のうち、常に介護を必要とする人に対して、医療機関において医療的ケアと福祉サービスを併せて提供します。

 

サービスの詳細

病院などの医療機関に入院している人に対して、次のようなサービスを行います。
・機能訓練、療養上の管理、看護
・食事、入浴、排せつ、着替えなどの介助
・日常生活上の相談や支援

詳細につきましては下記のパンフレット等もご確認下さい。
・各種パンフレット・ご案内

 

対象者(児)

医療機関への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者として以下に当てはまる人

1.筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者など、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っており、障害支援区分が区分6の人
2.障害支援区分が区分5以上で、次の(ア)から(エ)のいずれかに当てはまる人
(ア)筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者
(イ)医療的ケアの判定スコアが16 点以上の人
(ウ)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上で、医療的ケアスコアが8点以上の人
(エ)遷延性意識障害者で、医療的ケアの判定スコアが8点以上の人
3.1及び2に準ずると市が認める人
4.改正前の児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設に入所した人又は改正前の児童福祉法第7条第6項に規定する指定医療機関入院しており、平成24年4月1日以降に療養介護事業所を利用する1・2以外の人

 

利用料(自己負担額)

本人の属する世帯の所得区分に応じて利用者負担上限月額を設定しています。ただし,サービスにかかる費用の1割にあたる額が、利用者負担上限月額より低い場合は、その額となります。また、食費・光熱水費・日用品費等については、実費負担となります。

詳細は下記の障害福祉サービスの利用者負担をご確認ください。
・障害福祉サービスの利用者負担
 

利用(申請)手続き

サービスの利用にあたっては、申請手続き等が必要となります。手続きはお住いの区の区役所健康福祉課で行ってください。

・区役所一覧

 

関係法令など

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)
 ◦法令の条文をご覧になりたい方は、上記の法令名をコピーして、下記リンク先の「e-Gov法令検索」で検索してください。
 ◦e-Gov法令検索(外部リンク)

お問い合わせ先

福祉局障害者支援課