確認申請の手続き

最終更新日:2023年9月20日

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建築主は建築物を建築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準法に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して指定確認検査機関もしくは神戸市建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。

確認申請のご相談

確認申請にかかるご相談は、申請書提出先へご相談ください。申請先が未定の方は、まず申請先(指定確認検査機関か神戸市)を決めていただき、申請先へご相談されるようにしてください。

指定確認検査機関へ確認申請を提出される方(予定を含む)

直接、指定確認検査機関へご相談ください。

神戸市域を業務区域とする指定確認検査機関はこちら

近畿圏内における確認申請については、確認申請に関連する法令解釈のご相談は申請する予定の審査機関でお受けすることを原則に対応することになっています。

建築確認のご相談は指定確認検査機関へ(PDF:125KB)

神戸市へ確認申請を提出される方

建築安全課建築安全係へご相談ください。

確認申請の対象

  • 建築基準法(以下「法」といいます。)法第6条第1項第一号から第三号に掲げる建築物
    建築(新築・増築・改築・移転)、大規模の修繕、大規模の模様替
  • 法第6条第1項第四号に掲げる建築物(※神戸市内は全て都市計画区域です)
    建築(新築・増築・改築・移転)
  • 用途変更(法第87条)
    建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物とする場合
  • 建築設備(法第87条の4)
  • 工作物(法第88条)

ただし、防火地域及び準防火地域外において、建築物を増築・改築・移転しようとする場合で、その部分の床面積の合計が10平方メートル以内であるときは、建築確認申請は不要です。(法第6条第2項)

法第87条の4に規定する昇降機の確認申請の手続きについてはこちらをご覧ください。

確認申請の提出時期

建築工事に着手する前に指定確認検査機関もしくは神戸市建築主事へ提出してください。

なお、神戸市では、確認申請の提出先が指定確認検査機関もしくは神戸市建築主事いずれの場合であっても、確認申請の前に、条例で「事前届出書」による届出をお願いしています。詳しくは事前届出制度のページをご覧ください。

事前届出制度について

根拠法令等

建築基準法第6条、第6条の2

確認申請の提出書類等・様式

指定確認検査機関に提出される場合

それぞれの指定確認検査機関にお問い合わせください。

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神戸市に提出される場合

  • 建築基準法施行規則第1条の3、第2条の2又は第3条に規定する申請書及び図書
  • 神戸市処理カード(建築安全係窓口にあります。)
  • 建築確認事前審査願
  • その他必要な書類(担当者と打ち合わせをしてください。)

建築関係様式ダウンロード

確認申請の手数料

指定確認検査機関に提出される場合

それぞれの指定確認検査機関によって異なりますので、提出される指定確認検査機関へお問い合わせください。

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神戸市に提出される場合

神戸市建築確認・検査手数料

構造計算適合性判定対象の取扱い(平成27年6月1日施行)

2015年(平成27年)6月1日施行の改正建築基準法において、比較的簡易である許容応力度等計算(ルート2)については、国土交通省令で定める要件を満たす主事等が確認を行う場合、構造計算適合性判定の対象外となります。
ただし、神戸市に申請を行う場合、これに該当する主事を置かないため、これまで通りルート2についても構造計算適合性判定の対象となります。(特定増改築構造計算基準についても同様)。
なお、建築主は、確認申請とは別に指定構造計算適合性判定機関等に直接申請することになります。

省エネ基準適合性判定の対象の取扱い(平成29年4月1日施行)

2017年(平成29年)4月1日から「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」(建築物省エネ法)に基づく省エネ基準への適合が義務化されました。
建築主は、非住宅部分の床面積が2,000平方メートル以上となる建築物の新築・増改築をしようとする場合、建築確認申請とは別に、登録省エネ判定機関又は所管行政庁(神戸市)による省エネ基準適合性判定を受け、省エネ基準に適合している旨の通知書(適合判定通知書)の交付を受ける必要があります。
建築主は、確認済証の交付を受けるために、適合判定通知書等及び計画書を、建築確認申請を行う指定確認検査機関又は神戸市建築主事(確認審査期間の末日(確認期間が延長される場合はその末日)の3日前までに)へ提出してください。

省エネ基準適合性判定にかかる手数料、申請様式等

登録省エネ判定機関に提出される場合

それぞれの登録省エネ判定機関にお問合せください。

所管行政庁(神戸市)に提出される場合

建築物省エネ法の適合義務について

よくある質問

建築基準法の取扱い等

Q1.建築確認審査における神戸市独自の基準はありますか?
A1.神戸市建築基準法施行細則、神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例及び同条例第13条に基づく「確認審査基準」を策定しています。
また、神戸市建築主事取扱要領を作成していますので、参考にすることができます。Q2下の「建築関連ルール」より、ご参照ください。

Q2.角敷地(法第53条第3項第2項の規定により市長が指定する敷地)に該当するための条件は?
A2.神戸市建築基準法施行細則第11条に規定しています。地区計画や流通業務団地等で定められた建ぺい率の最高限度に対して適用されるものではないので、ご留意下さい。以下「建築関連ルール」より、ご参照ください。

建築関連ルール

Q3.高度地区・文教地区の制限について
A3.以下をご参照ください。

建築関連手続等のご案内「計画(調査)」

Q4.用途変更の工事完了届について
A4.用途変更の場合は、法第87条第1項の規定に基づき、「建築主事に届け出なければならない」となっているので、指定確認検査機関で用途変更の建築確認を取得された場合でも、神戸市建築主事に届け出てください。全国共通様式は下記リンク先からダウンロードしてください。

※兵庫県電子申請共同運営システム(外部リンク)

Q5.斜面地に共同住宅を計画する場合、神戸市では独自の規制がありますか。
A5.神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例第19条の2、第19条の3で「構造の制限」、「延べ面積に算入しない地階の部分に係る地盤面の指定」を定めています。以下「神戸市の建築に関する条例・規則」より、ご参照ください。

神戸市の建築に関する条例・規則

Q6.用途地域の指定のない区域における建築形態規制について
A6.神戸市では以下のとおり制限しています。

  1. 容積率の制限 100%
  2. 建ぺい率の制限 60%
  3. 道路斜線制限 1:1.5
  4. 隣地斜線制限 20m+1:1.25
  5. 日影規制(神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例)
    対象:高さが10mを超える建築物
    測定位置:平均地盤面から高さが4mの位置
    日影時間:敷地境界線からの水平距離が5mを超える範囲に4時間以上の日影を生じてはならない。
    敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲に2.5時間以上の日影を生じてはならない。

構造関係

Q1.神戸市内の積雪荷重について
A1.神戸市内では多雪地域の指定はありません。(建築基準法施行令第86条第2項)また、垂直積雪量については、以下のとおり定めています。(神戸市建築基準法施行細則第9条)
「令第86条第3項に規定する規則で定める数値は、標高700メートルを超える区域にあっては0.90メートルとし、標高700メートル以下の区域のうち北区にあっては0.50メートル、その他の区域にあっては0.30メートルとする。」

Q2.神戸市内の風圧力について
A2.神戸市内ではH12建告第1454号の地表面粗度区分において規則で定める区域はありません。したがって2もしくは3の区分になります。また、令第87条第2項に規定するVoは34m/秒です。

Q3.斜面地に建築する場合の規制について
A3.建築基準法、宅地造成規制法等以外に神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例第20条の規制があります。また、神戸市斜面地建築物技術指針・同解説を参考に設計することができます。

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お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課