建築物への自動車公害防止措置

最終更新日:2023年9月27日

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神戸市では、市民の健康を保持し、良好な生活環境を確保することを目的とし、「神戸市民の健康の保持及び良好な生活環境の確保のための自動車の運行等に関する条例」を制定しています。

この条例の第11条から第14条では、「沿道保全区域」に住宅を建築しようとする建築主に対して、遮音性を確保する措置を義務付けています。そのうち鉄筋コンクリート造等の長屋又は共同住宅の建築主は、1住戸毎に「遮音計画書」を作成し届け出る必要があります。また、届け出た内容を変更しようとするときは、変更届が必要です。

神戸市自動車環境条例(通称)のあらまし

届出対象

「沿道保全区域」内で鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(軽量鉄骨造を除く。)の長屋又は共同住宅を建築(新築、増築、改築、移転)しようとする建築主は、届出が必要です。
※住戸の一部が区域内に入れば当該住戸は届け出の対象です。

沿道保全区域と遮音等級

「沿道保全区域」とは、自動車騒音の著しい幹線道路の沿道区域で、国道2号線、国道43号線、阪神高速道路、第2神明道路沿いに指定されています。その中でも、遮音等級が1級と2級の区域にわかれており、1級の区域では30デシベル以上の遮音量を、2級の区域では25デシベル以上の遮音量を確保することが必要です。

沿道保全区域詳細
沿道保全区域
  1級の区域 2級の区域
国道2号 ~10m 10~20m
国道43号 - ~20m
阪神高速道路 - ~50m
第二神明道路 ~10(20)m 10(20)~50m
確保すべき遮音量 30dB以上 25dB以上
  • 表中の距離については、道路境界からの距離とします。
  • 平面道路と高架道路が重複する場合、高架道路の道路境界は、平面道路の道路境界とします。
  • 第二神明道路の()内は高架道路の場合に適用する。
  •  
  • 沿道保全区域の図面は、以下の場所で閲覧できます。
 ・建築住宅局建築指導部建築安全課(⑦番窓口)
 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル5階

 ・環境局環境保全課
 神戸市中央区磯上通7-1-5 三宮プラザEAST2階

届出時期

当該建築物に関する工事を施工する日の30日前まで

作成要領

建築物に係る自動車公害防止措置のあらまし(PDF:2,003KB)

提出書類等・様式

建築物に係る自動車公害防止措置事前(変更)届、正本1部副本1部の計2部に、添付図書をそれぞれ添付のうえ提出してください。届出者以外が届出手続をされる場合は、委任状を添付してください。

建築物に係る自動車公害防止措置事前(変更)届(様式第1号)(WORD:116KB)

遮音計画書(様式第2号(A3))(EXCEL:44KB)

添付図書

  • 遮音計画書
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図
  • 立面図・断面詳細図・展開図
  • 試験成績書等
  • その他市長が必要があると認めるもの
  • 委任状

根拠法令等

神戸市民の健康の保持及び良好な生活環境の確保の神戸市民の健康の保持ための自動車の運行等に関する条例(第11条から第14条)(外部リンク)

神戸市民の健康の保持及び良好な生活環境の確保のための自動車の運行等に関する条例施行規則(第3、4条)(外部リンク)

神戸市民の健康の保持及び良好な生活環境の確保のための自動車の運行等に関する条例に基づく沿道保全区域の指定について(平成14年8月1日告示第237号)(PDF:76KB)

届出窓口

建築住宅局 建築指導部 建築安全課(三宮国際ビル5階 ⑦番窓口)
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30
電話078-595-6556

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課