ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 下水道 > 事業者の方へのお知らせ > 排水メーターによる排除汚水量の新規認定の停止

排水メーターによる排除汚水量の新規認定の停止

最終更新日:2023年9月28日

ここから本文です。

下水道使用料の算定根拠となる排除汚水量の認定は、通常、水道等の使用水量を公共下水道への排除汚水量とみなしていますが、現に排除する汚水量と著しく異なる場合に、当該事業所がその旨の申告を行うときには、市長が当該申告を考慮し、排除汚水量を認定する制度を設けています。

申告による排除汚水量の認定方法については、

  • (1)クーリングタワー・ボイラー等の蒸発、製氷・食品製造等の製品化及び散水により公共下水道に排除しない水量(以下「減量水量」という。)が計測できるときに、減量認定の基準に適合すれば、使用水量から減量水量を差し引いた水量を排除汚水量とする。
  • (2)事業者が排水口に排水メーターを設置し、排除汚水量が正確に計測できるときは、その計測水量を排除汚水量とすることができる。

としています。

しかしながら、上記(2)の既存の排水メーターは故障が多く、また、その計測数値についても技術的な問題により信頼性に疑義が生じているため、認定方法の再検討が必要となりました。
そこで、2016年(平成28年)11月15日より上記(2)の排水メーターによる新規減量認定を停止します。

なお、上記(1)の減量申告による排除汚水量認定の新規申告につきましては、従来通り受け付けています。
排水メーター導入による排除汚水量認定の申告をお考えの事業所の方には、御理解、御協力をいただきますようお願いします。

お問い合わせ先

建設局下水道部経営管理課