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工事施工通知書の提出について

最終更新日:2026年9月1日

ページID:38350

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道路掘削工事などに伴う下水道管の損傷事故防止のために

下水道管が埋設されている箇所の近くで掘削工事等を行う場合は、事前に工事施工通知書を提出してください。道路掘削工事等に伴う地下埋設物の損傷事故により、下水道管を損傷した場合は、市民生活に大きな影響を及ぼすおそれがあります。本市では事故防止のため、「地下埋設物の事故防止対策決定事項」(神戸市道路掘削工事連絡協議会・1983年3月22日決定)に基づき、施工通知書の提出、立会及び協議を実施しています。
損傷事例(PDF:1,495KB)

提出が必要な工事

  • 道路掘削工事
  • 建築工事に伴う山留工事、地盤改良工事
  • 杭工事
  • 推進工事
  • その他下水道施設に影響を及ぼすおそれのある工事

提出書類

  1. 施工通知書:施工通知書(WORD:21KB)※行政区毎に提出してください
  2. 添付図面:位置図、平面図、断面図、詳細図
  3. ファイル形式:pdf、word※ファイルサイズ合計を10MB以下としてください。
  4. 提出方法:電子メールで提出してください。
  5. 提出先:gesui_sekoutsuchi@city.kobe.lg.jp

通知書提出から保全立会まで

1.下水道管理施設状況の確認

神戸市情報マップにより下水道管理施設の位置を確認してください。

2.施工通知書の提出

施工通知書は原則として電子メールで提出してください。
電子メールを利用できない場合は、窓口持参または郵送による提出も可能です。

3.回答書の送付

施工通知書を受理後、おおむね2週間以内に回答書及び下水道台帳図面を送付します。
回答書に記載された注意事項及び添付図面をご確認ください。

4.保全立会の日程調整

立会が必要な工事については、回答書に記載する連絡先へ連絡し、日程調整を行ってください。

立会の実施

  • 事前立会:下水道台帳を基に、位置出しを行い、深さと管径を確認します。
  • 施工中立会:下水道管に影響を及ぼす可能性がある場合は、神戸市下水道条例第21条の規定に基づき、付近地掘削届を提出いただくとともに、施工時に立会を行います。

お問い合わせ先

建設局下水道部管路課 

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