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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に基づき、結核の治療に必要な医療費についての公費負担の制度があります。
区分 | 公費負担額 | 根拠法令 |
---|---|---|
結核入院患者に対する医療 (入院勧告を受けて入院した患者) |
全額保険と公費で負担 ※ただし、一部対象外あり |
感染症法第37条 |
結核通院患者に対する医療 (上記以外の患者) |
対象医療費について、自己負担額(対象医療費の5%)を除く全額を保険と公費で負担 | 感染症法第37条の2 |
CT撮影をされたときは、その画像データも添付してください。
必要な書類については、個別にご案内します。
※必要に応じて、他の書類をご提出いただくことがあります。
CT撮影をされたときは、その画像データも添付してください。
※必要に応じて、他の書類をご提出いただくことがあります。
※患者票を添付してご提出ください。
※使用医薬品に変更があったときは、再度申請してください。受理日からの承認となります。
申請書類受付後、神戸市保健所感染症診査協議会の結核診査会がX線画像所見、申請書内容により診査を行います。神戸市保健所結核診査協議会の意見をもとに神戸市保健所長が公費負担を承認、不承認あるいは申請不合格とし、患者票を発行します。
1ヶ月
詳しくは保健所におたずねください。